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独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」手続きについて
(本校生は全員入学時に加入しています)
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「災害共済給付制度」は、学校、幼稚園及び保育所(以下「学校」という。)の管理下で、児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒」という。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担による共済制度です。
この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制度ですから、次のような特色を持っています。
○低い掛け金で、厚い給付が行われます。
○学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
○学校の責任において提供した食物によるO-157などの食中毒及び熱中症、また、いわゆる突然死も給付の対象となります。 |
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給付の対象となる管理下と災害の範囲 | ||||||||||||||||||||||||
学校の管理下【各教科や学校行事などの授業中(保育中を含む。)、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか通学(園)中を含む。】における、児童生徒の負傷【骨折、打撲、やけどなど】疾病【異物の嚥下、漆等による皮膚炎など】に対する医療費、障害または死亡が給付の対象となります。
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※1 独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並みの療養」と表記しています。 ※2 上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。(医療保険でいう被扶養者(家族)で、例えば病院に外来受診した場合、通常自己負担額は医療費総額の3割分となります) ※3 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費支給は、初診から最長10年間行われます。 ※4 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。 ※5 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、給付を行わない場合があります。 ※6 他の法令の規定による給付等(例えば、障害者自立支援法の自立支援医療)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行わない場合があります。 ※7 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。 ※8 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が故意又は事故の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害給付の一部若しくは全部を行わない場合があります。 |
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給付を受ける手続き 児童生徒が「学校の管理下」で災害に遭い、病院等へかかった時は以下の書類が必要です。書類は 保健室にありますので、申し出てください。 |
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○学校では上記の必要な用紙等をとりまとめ、独立行政法人日本スポーツ振興センター支所へ提出します。 ○給付金額については、独立行政法人日本スポーツ振興センター支所において、審査の上決定し、学校を通じて保護者へ支払います。(通常給付までは数ヶ月程度かかります)本校では、保護者のゆうちょ銀行口座(旧郵便局口座)へ振り込みます。 ○ご不明な点がありましたら、保健室までお問い合わせください。 |