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 ■播磨西教育事務所後援名義等の使用許可について■
 
(趣旨)

 この要項は、教育、学術、文化及びスポーツの振興を目的として実施する事業に対して援助奨励するため、兵庫県教育委員会播磨西教育事務所の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用許可及び兵庫県教育委員会賞等の授与に関して必要な事項を定めた、昭和55年5月1日施行「兵庫県教育委員会後援名義等の使用許可に関する要領」に基づき、下記のとおり後援名義の使用許可に関する要項を定める。


 

 (後援名義の許可)

1 後援名義の使用の許可は、播磨西地域(姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡)における地方公共団体若しくはこれらに準ずるもの又は、学校教育、社会教育、スポーツ、文化等に関する団体が主催する事業に対して行うものとし、次の項に該当するものを対象とする。

(1)教育の目的を阻害するおそれのない堅実な事業であるもの
(2)その事業の性質又は規模等により勘案して教育効果の認められるもの
(3)営利を目的とするものでないと認められるもの
(4)該当事業の申請者は、団体の代表者であり個人でないこと
(5)参加経費等について
   ① 原則として参加者の経費負担がないこと
   ② 経費負担がある場合は参加者の負担が軽微であること
   ③ 後援名義申請時に必ず届け出ること
   ④ 後援事業実施報告時に参加者の経費負担に係る収支決算書を添付すること
(6)政治活動、宗教活動等にかかわりのないと認められるもの
(7)団体の組織、責任者及び開催場所が明確であるもの

  (許可の取消)

2 後援名義使用許可決定後において、申請内容に変更がある場合は速やかに届け出ること。
  また、許可基準に違反する事態が生じた場合は、後援名義の使用を取り消すとともに、以降その関係団体等の事業については、後援名義の使用許可は行わないものとする。

3 その他留意事項

【申請書、報告書等の提出時期】

  ① 申請書(別紙様式1)は、内容を審査するため、当該事業に関するリーフレット等を配布する概ね1ヶ月前には
    当該事務所に提出すること
  ② 報告書(別紙様式3)は、当該事業の終了後1ヶ月以内に提出すること

4 附 則

  この規定は、平成21年4月1日から施行する。

  この規定は、令和6年4月1日から施行する。


【ダウンロード】※要項や様式については、下記からダウンロードすることができます。

 ・後援名義等の使用許可に関する要項  (pdf)  (Word) 
 ・後援名義使用申請書(別紙様式1) (pdf)  (Word) 
 ・後援名義実施報告書(別紙様式3) (pdf)  (Word) 



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