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市町立学校施設の整備に対する国庫負担制度等の概要

 

 各市町が行う小・中学校の整備に関しては、義務教育諸学校施設費国庫負担法に係る事務を通じ、 学校施設の耐震性の確保や昭和40年代後半から大量に建設された学校施設の老朽化への対応に加え、 教育活動拠点としての高機能かつ多機能な施設環境、地域との連携、環境との共生、バリアフリー 化などの質的整備に関する指導・助言を行い、子どもたちが充実した教育活動を存分に展開できる 施設整備を目指してきたところです。

 なお、平成18年度からは「三位一体の改革について」(平成17年11月30日政府・与党合意)等に 基づいて義務教育諸学校施設費国庫負担法が改正され、教室不足等の教育環境の水準を確保するた めの新増築事業の負担金に加えて、従来の補助金制度を廃止して新たに「安全・安心な学校づくり 交付金制度」が創設(平成23年度から「学校施設環境改善交付金制度」に改正)されました。これにより、改築や補強、大規模改造等の耐震関連事業を中心に 一括して交付金が交付されることになり、地方の裁量が高まり効率的な施設整備に役立てることが できるようになりました。

 国庫負担制度等の詳細については、文部科学省施設助成課のホームページを参照して下さい。 → 施設助成課HP(別窓で開きます。)