組合員資格・被扶養者認定に関すること


 組合員証・被扶養者証を紛失しました。どのような手続きが必要ですか?

 組合員証の場合は、「組合員に関する報告書」、被扶養者証の場合は、「被扶養者に関する申告書」にて再交付手続きをしてください。
 盗難や第三者による取得の恐れのある場合は、最寄りの警察に届出をしてください。 



 組合員証・被扶養者証の再交付をしたのですが、紛失していたものが見つかったときは、どうすればいいですか?

  見つかった古い方の組合員証・被扶養者証を共済組合に返納してください。



 3か月未満の雇用契約により、アルバイトを始めました。認定取消になりますか?

 3か月未満の雇用であれば、収入見込月額が月額108,334円(公的年金受給者は月額15万円)を超えても、その収入見込総額が年間収入限度額130万円(公的年金受給者は180万円)を超えない場合は、認定可能です。
 ただし、雇用契約を引続き更新し、更新後の収入見込月額が108,334円を超える場合は、契約を更新した時点で認定取消となります。



 配偶者が会社を退職し収入がありません。雇用保険を受給する予定ですが、被扶養者として認定することはできますか?

 被扶養者としての認定要件を満たしていれば、雇用保険の待機期間や給付制限期間中は認定は可能です。ただし、日額3,612円以上の失業給付を受給されるようになった場合は、受給対象日より認定取消しとなります。

 公立学校共済組合兵庫支部

戻る