入院の予定があり、病院から、窓口での支払額を限度額内に軽減するため「限度額適用認定証」をもらうよう言われました。どうすればもらえますか?
「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」(様式集P99)を共済組合へ提出してください。なお、「限度額適用認定証」を使用しない場合でも後から給付金の振込みがありますので、最終的な自己負担額は変わりません。
給付金の請求を忘れていました。今からでも請求できますか?
給付金は給付事由発生日から2年以内であれば請求できます。2年を過ぎると時効により請求権は消滅してしまいます。期限までに忘れず請求してください。
出産費は直接支払制度を利用すれば共済に請求する必要はないのですか?
附加給付等を給付するため、直接支払制度を利用するしないに関わらず請求が必要です。出産費請求書に出生証明を取っていただき、直接支払制度意志確認の書類と領収書、明細書を添えて請求してください。
収入超過等により扶養から外れた者が、返納し忘れた被扶養者証を使用して医療機関を受診しました。医療費はどのように返納すればよろしいですか?
資格喪失後に医療機関を受診した場合、後ほど共済組合から医療費(一般:7割分)の返還請求を行います。医療費を返還されましたら、新たに加入した健康保険等に療養費の請求を行ってください。健康保険等に加入していない場合は、至急、加入の手続きを行ってください。
交通事故に遭いました。組合員証を使用して治療していいですか?
組合員証を使用するには事前に共済組合までご連絡していただく必要があります。資格・給付班までお電話ください。
公務(通勤)災害に遭いました。組合員証を使用して治療していいですか?
明らかに公務上である場合は組合員証を使用できません。公務上であることが明らかでない場合は、一時的に組合員証を使用することもやむを得ませんが、その後公務上であることが明らかになった場合は、直ちに組合員証の使用を停止してください。
公立学校共済組合兵庫支部