掛金・負担金に関すること

Q1
 産前産後休業(※)に入りますが、掛金はどうなりますか?

 産前産後休業中の組合員は、申出により掛金(短期・介護・長期)が免除されます。
 公立学校共済組合福利厚生事務の様式集P57「産前産後休業期間に係る掛金等免除申出書」を提出してください。(様式の該当箇所にチェック)

 ※産前産後休業・・・出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別休暇の産前産後休暇とされた期間)のこと。


Q2
 
育児休業に入りますが、掛金はどうなりますか?
A2
 育児休業中の組合員は、申出により掛金(短期・介護・長期)が免除されます。
 公立学校共済組合福利厚生事務の様式集P49「育児休業期間等に係る掛金等免除申出書」を提出してください。
 育児休業期間の変更があった場合は、様式集P51「育児休業期間等に係る掛金等免除変更申出書」を提出してください。


Q3
 介護保険第2号被保険者が、海外居住により国内に住所(住民登録)がなくなるときの手続きはどうしたらいいですか?
A3
 海外居住のため国内に住所を有しなくなると、介護保険が適用除外になるため介護掛金の納付が不要となります。
 公立学校共済組合福利厚生事務の様式集P53「介護保険第2号被保険者資格喪失届書」を提出してください。
 また、海外から帰国して国内に住民登録したときは、介護保険が再び適用になるので、「介護保険第2号被保険者資格取得届書」を提出してください。



公立学校共済組合兵庫支部 

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