兵庫県では、授業料や受講料の納付が困難な方を対象に授業料等減免制度を設けています。 兵庫県の県立学校に在籍する生徒で、生活困窮等の一定の基準を満たす場合には、授業料や受講料の全額又は半額を免除することが出来ます。
区 分 |
内 容 |
減免区分 |
1 児童福祉施設に入居している者 |
児童福祉法が規定する児童福祉施設に入所している者 |
全額免除 |
2 市町村民税の納付義務がない者 |
市町村民税の所得割の納付義務のある者を含まない世帯に属している者 |
全額免除 |
3 勤労生徒で学費の負担が困難な者 |
定時制又は通信制課程に在籍する勤労生徒で、学費の負担が困難な者 |
全額免除 |
4 その他特別な理由により学費の負担が困難な者 |
1から3に掲げる者のほか、経済的事情により、学費の負担が著しく困難となった者又はその子弟 |
全額又は半額免除 |
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授業料減免の申請を希望される方は、所定の申請書とその他の必要な添付資料を、在学する県立高等学校等に提出する必要があります。まずは学校にご相談ください。
また、H26年度以降の入学生で、世帯収入が910万円程度未満であれば、「高等学校等就学支援金」を受給することで授業料負担が実質無料となる制度があります。
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