学校納付金について |
学校納付金について
(1)授業料
平成26年4月以降の入学生を対象として、「高等学校等就学支援金制度」が適用されています。保護者(親権者)の[市民村民税の課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額]が304,200円未満(R2.7月分以降)の世帯の生徒については、受給資格認定の申請手続きを行っていただき、認定された場合は、授業料相当(月額9,900円)の就学支援金が支給されます。ただし、学校設置者である兵庫県が生徒本人に代わって受け取り授業料と相殺する仕組みになっており、授業料の負担が実質的に不要となる制度となっています。
年 額 118,800円 (月額9,900円)
(2)その他諸会費
納付額(年額)
※内訳:学年費、PTA会費、部活動等後援会費、生徒会費、修学旅行積立金(1,2学年)
(3)納付方法
金融機関から口座振替となります。
(4)令和5年度口座振替一覧表 |
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