(8)気象警報発令時の対応について
対象となる警報:特別警報、又は大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪
①
午前7時現在において、尼崎市、又は伊丹市に、上記いずれかの警報が発令されているときは、自宅待機とする。
②
午前7時現在において、尼崎市または伊丹市に発令されていないが、居住市町に上記いずれかの警報が発令されているとき、又は正規の通学経路が途絶されているときは、該当生徒は自宅待機(公認欠席)とする。
③
午前11時現在において、尼崎市または伊丹市に、上記いずれかの警報が発令されているときは、臨時休業とする。
④
午前11 時現在において、尼崎市、伊丹市ともに解除されたときは、13 時のSHR後、5校時(13 時15 分)より授業を行う。ただし、居住市町に引き続き発令、又は正規の通学経路が途絶されているときは、該当生徒は自宅待機(公認欠席)とする。以降、警報が解除、又は正規の通学経路が回復しても、登校しなくてよい。(公認欠席)
(9) 定期考査中における気象警報発令時の対応について
考査期間中、午前7時現在において、上記の警報が生徒の居住市町のいずれかに発令されたときは、臨時休業とする。なお、臨時休業となった日の考査は、考査最終日の次の日に実施する。該当市町は西宮市、宝塚市、川西市、三田市である。