兵庫県立和田山高等学校

(ゆう) (ほう) (かい) 会 則

(平成114月改正)

(名 称)

第1条 本会は有朋会と称する。

(事務所)

第2条       本会は事務所を兵庫県立和田山高等学校におく。

(目 的)

第3条       本会は会員互助の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条       本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(会 員)

第5条       本会は次の者をもって組織する。

1. 正会員           県立八鹿高等学校和田山分校   卒業生徒

                                          県立豊岡実業高等学校和田山分校 卒業生徒

                                県立和田山商業高等学校     卒業生徒

                                県立和田山高等学校       卒業生徒

2. 特別会員        母校職員ならびに職員であった者および本会が推薦した者。

(支 部)

第6条       本会は必要な都市および地方に支部をおくことができる。

(役 員)

第7条       本会に次の役員をおく。

1. 会 長 1 名  総会で正会員中より選出

2. 副会長 4 名  総会で正会員中より選出

3. 顧 問 若干名  母校校長および母校職員

4. 代議員 若干名  正会員中より会長か委嘱する

5. 評議員 若干名  正会員中より卒業年次ごとに若干名を会長が委嘱する

6. 監 事 1 名   会員中より選出する

7. 会 計 1 名   会員中より選出する

(任 務)

第8条       本会役員の任務は次のとおりとする。

1. 会 長  本会を代表し会務を総括する

2. 副会長  会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する

3. 代議員  本会の主要事項を代議する

4. 評議員  本会の主要事項を評議する

5. 監 事  本会の会計を監査する

6. 会 計  本会の会計を処理する

(任 期)

第9条       会長、副会長および監事の任期は4年とする。但し、再選を妨げない。

(総 会)

第10条 本会は必要に応じて総会を開く。役員会は年1回開く。なお必要に応じて会長は

代議員会を開くことが出来る。

(議 決)

第11条 総会は会則の変更、その他の重要事項を決議しその決議は出席会員の多数決に

よる。ただし、代議員会を以て総会に代えることができる。

1.       総会の決議は出席会員の多数決による。ただし、緊急を要する場合は、代議委員会で決議することが出来る

(会 費)

第12条 正会員は入会の際会費を納入しなければならない。なお、正会員から必要に

応じて会費を徴収することができる。

(支部の経費)

第13条 第6条の支部活動に要する経費は、当該支部の負担とする。

第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

付 則  本会則は、昭和40年8月15日より実施する。