生徒心得の規定
第1章 総則
- 第1条
- 生徒は豊岡総合高等学校生徒としての本分を守るように心掛けること。
- 第2条
- 喫煙、飲酒など生徒としての徳性に反する行為をしてはならない。
- 第3条
- この規程にないものであっても、生徒指導上の指示その他を守ること。
第2章 校内生活心得
- 第1節 制定品、指定品
- 第4条
- 次のものは制定品を用いること。
(1)制服とネクタイ
- 男子の制服は、指定のブレザーとスラックスとする。
- 女子の制服は、指定のブレザーとスカート又はスラックスとする。
- セーター
(3)上履き - 第5条
- 次のものは指定品を用いること。
(1)体操服
(2)実習服
(3)体育館シューズ
(4)グラウンドシューズ
- 第2節 制定品、指定品
- 第6条
-
服装および頭髪は簡素、清潔、かつ端正でなければならない。そのために次の指示を守ること。
(1)男女とも制服は、前項第4条の規定を守り改造しないこと。
(2)6月1日から9月30日までを夏服期間、10月1日から5月31日までを冬服期間とし、以下のように規定する。ただし、期間については、気温を考慮して変更することがある。
- 夏服期間は、上衣を脱ぎネクタイを外してよい。
- 冬服期間は、ネクタイを締めること。
- 年間を通じて、ブレザー着用時は、ネクタイを締めること。
(4)女子のスカート丈はひざ頭を標準とする。
(5)靴下は黒・紺色とし、標準靴下に準ずる。
(6)女子のストッキングは無地の肌色または黒とする。
(7)防寒具を着用する際は無地で黒、紺、茶、白を基調とした華美でないものとする。
(8)腕時計以外の装飾品は身に着けない。但し、通信機能のある腕時計は禁止する。
(9)化粧、マニキュア、眉毛そり、つけまつげ、アイライン、カラーコンタクト、付け毛、その他高校生として不必要なファッションはしない。
(10)髪型は高校生らしい端正なものであること。男女共パーマ、毛染め、脱色、退色、その他極端かつ異様な髪型をしてはならない。
- 第7条
-
校舎内及び通路では制定の上履きを着用し、体育館では体育館シューズを履くこと。グラウンドでの授業においては、指定のグラウンドシューズを着用すること。上履きについては次の指示を守ること。
(1)上履きは年度によって指定のものを用い、甲部に科、氏名、かかとに氏名を黒色で記入すること。
(2)体育館シューズ・グラウンドシューズも黒色で記名し、袋に入れて各自保管すること。
- 第8条
- 通学用下履は、高校生として機能的かつ安全で華美でない靴とすること。サンダル、スリッパ類は使用してはならない。
- 第3節 携行品
- 第9条
- 学校生活に不必要なものは持参しないこと。
- 第10条
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携帯電話やスマートフォンの使用は下記のとおりとする。
(1)1校時から6校時は使用禁止とする。
(2)携帯電話やスマートフォン等通信機能を有するものは電源を切り、カバンの中にしまっておく。
(3)やむを得ず使用しなければならない場合は教師の許可を得る。
(4)1校時から6校時以外の時間は使用できるが、下記の場所は使用禁止とする。
ア C棟1階
イ C棟2階
(5) 学校設備からの充電は禁止する。
- 第4節 集会等
- 第11条
- 集会を行うときは、その内容、日時、場所等あらかじめ関係職員に届け、校長の許可を受けること。
- 第12条
- 刊行物を発行し、文書等を展示、配布または掲示するときは、関係職員に届け、校長の許可を受けること。
- 第13条
- 生徒集会、儀式においては集合、整列を指示に従って敏速に行い、静粛にすること。
- 第5節 諸届および許可
- 第14条
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次の場合、届を提出すること。
(1)施設、備品等を破損してはならないが、誤って破損などしたときはホームルーム担任に届け指示に従う。(破損届)
(2)自転車通学を希望する場合、下宿をする場合には、ホームルーム担任を通して関係職員に届けること。(自転車通学許可願・下宿許可届)
(3)自転車通学の許可は以下の条件を満たしているものに限る。
ア 学校を中心に直進距離1.5キロメートル以上のもの。
イ 自転車保険(自転車が関係する交通事故により生じた損害を補償・賠償するため保険、または共済制度)に加入しているもの。
ウ 必ず合羽を用意し、自転車通学の許可を受け、学校指定の鑑札を自転車に貼り付ける。なお、鑑札がはがれたり見にくくなった場合には再交付を申し出る。
(4)単車等の免許取得は原則として禁止する。ただし、特別な理由により単車等の免許取得を必要とする場合には、学校長の許可(同意書)を受けなければならない。なお、上記の場合でも、許可されるのは、原動機付自転車に限る。(運転免許受験申請書(原付))
(5)3年生は、校長の許可(同意書)を得て自動車教習所への入所・通所及び受験をすること。ただし、許可の時期は原則として11月1日以降とし、学校の授業等に支障のない場合のみ許可する。なお、免許取得後も在学中は絶対に運転してはならない。(教習所入所願•運転免許受験申請書)
(6)アルバイトは原則禁止であるが、以下の条件に従い、学校長の承認を得ておこなうことができる。
1 1・2学期の評価に欠点がないこと。
2 生活態度に問題がないこと。
〈附〉保護者からの要望がある場合は、別途協議する。
(7)登校後は校外へ出てはならない。やむを得ず外出する場合は、担任または科、学年の先生の許可を受けなければならない。(外出届)
第3章 校外生活心得
- 第1節 交通関係
- 第15条
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列車通学生徒は次の注意を守らなければならない。
(1) 列車通学は、常に社会の批判を受けやすい場であることを認識して行動すること。
(2) 不正乗車をしないこと。
(3) 駅構内や車内で他の乗客の迷惑になる行為をしてはならない。
- 第16条
- 交通法規や交通マナー(携帯電話・イヤホンの使用禁止等)に対する理解を深め、これを守るとともに安全に留意して通学すること。
- 第17条
- 校外で負傷、被災、交通違反、交通事故その他の事故があったときは、速やかに学校に届けること。
- 第18条
- 自転車は所定の置き場に施錠して駐輪する。
- 第19条
- 自転車の2人乗り、傘さし運転、並列進行、携帯電話・イヤホンの使用運転等、道路交通法に違反する行為をしてはならない。
- 第2節 その他
- 第20条
- 有害物質を含まない電子タバコの喫煙や、ノンアルコールビール類の飲料は禁止する。
- 第21条
- 保護者の同伴なく、お酒を主に提供するお店には入ってはならない。
- 第22条
- 風俗営業を行う所、その他適当でないと認められる所に入場してはならない。
- 第23条
- グループ旅行(登山、キャンプを含む)および校外でのグループ行事を実施するときは、保護者の責任において行うこと。
- 第24条
- 休業日、放課後等登校しないときでも、外出の服装は、第6条の趣旨を尊重すること。
- 第25条
- 校外生活は常に社会の批判の目があることを意識し、いかなる場合でも正しい言動をとるよう心がけること。
[付則]
この規程は平成16年4月1日から施行する。
平成31年4月1日、一部改訂
令和3年4月1日、一部改訂
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