(1) 午前6時以降に、養父市、朝来市、豊岡市のいずれかに、
以下の「警報」が発表されている場合は、臨時休業とします。
@暴風
A暴風雪
B大雨
C洪水
D大雪
(2) 上記以外の「警報」(波浪・高潮)及び各「注意報」が発表されている場合
は授業を行います。
ただし、交通機関が上記の理由で運休し、登校できない生徒については
公欠扱いとします。
(3) (1)以外の町にのみ@〜Dの警報が発表されている場合は授業を行い
ます。ただし、その地域に居住する生徒は公欠扱いとします。
※ この規定は平成30年4月1日より適用する。