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保健室

学校において予防すべき感染症および出席停止の期間の基準

(学校保健安全法施行規則18条、19条より)

学校において予防すべき感染症および出席停止期間基準について


出席停止扱いの感染症について 

 学校保健安全法で定められている学校感染症にかかった場合、「出席停止」とし、欠席扱いになりません。医師の指示に従い治療に専念し自宅で静養してください。 これらは、校内においての感染拡大防止と、かかった人の健康が回復するまでの治療や休養時間の確保、合併症などの予防を目的としています。感染症の診断を受けた場合、速やかに学校へ連絡をお願いします。 また、治療後、最初の登校日には保護者の申告による「学校感染症罹患報告書」を担任へ提出をお願いします。

感染後の書類手続きについて

1.感染が確認された時点で、必ず学校に連絡
 ※新型コロナでは、ご家庭で抗原用検査キットにて陽性反応が出た場合にも、必ず医療機関を受診してください。最初は軽くても、人によっては重症化したり後遺症を残す場合があります。体のために受診をお願いします。 

2.感染症にかかったことを証明できる書類提出の準備   
・「学校感染症罹患報告書」用紙を利用し、必要事項をボールペンでご記入ください。 ・受診を証明できるもの(検査結果・領収書・処方薬説明書などの写し)を必ず添付してください。  
※医師による証明は必要ありません。受診の際、保護者の方が必要なことを医師に聞きご記入してください。   
また、日・祝日に医療機関を受診した場合、医療機関によっては受診を証明できるもの(検査結果・領収書・処方薬説明書など)がその日に発行されない場合があります。その場合、お忙しいところ申し訳ありませんが後日受け取り、写しを添付してください。(用紙は下記にてダウンロードできますのでご利用ください。)

3.書類の提出時期
・登校可能日以降に「学校感染症罹患報告書」を担任までご提出ください(1週間以内に)。・保護者の判断ではなく、医師により登校許可が出るまでは登校を控えてください。 
※インフルエンザや新型コロナなどは、医療機関受診の際に、医師に発症日をご確認ください。

各種提出書類

学校感染症罹患報告書・・・両面印刷で提出してください。

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