○銃砲刀剣類を発見した場合
家の中などで銃砲刀剣類を発見した場合、次の手順に従って下さい。
(1)そのまま所持しておきたい場合
@発見した場所の最寄りの警察署に届出し、発見届出済証を受け取る。
Aお住まいの都道府県教育委員会へ連絡し、登録申請書を提出する。
(2)不要と思う場合
@発見した場所の最寄りの警察署にご相談下さい。
銃砲刀剣類の登録には、都道府県教育委員会が登録審査を行い、登録価値の有無を判断する必要があります。
登録価値のあるものについては登録証が発行され、そのまま銃砲刀剣類を所持できます。
登録価値の無いものについては所持することができませんので、警察に提出していただき、処分されることになります。
登録審査については、登録申請書を提出していただいた後、日時、場所などについてご案内いたします。
兵庫県教育委員会の登録審査会は、神戸で毎月第3木曜日(祝祭日の場合はその前日)、姫路で年2回(6月と10月の
第3木曜日)実施しています。
また、登録審査では、登録価値の有無にかかわらず、兵庫県では銃砲刀剣類1点の審査につき6,300円の手数料が
必要です。
○銃砲刀剣類を譲り受けた、または相続により取得した場合
銃砲刀剣類を譲り受けた、又は相続により取得した方は、20日以内に登録を行った都道府県教育委員会へ所有者の変更届
を行ってください。
また、銃砲刀剣類を貸し付け、または保管の委託をした場合も20日以内にその旨を保管委託届出書により届け出てください。
委託期間が終了後、貸し付け、または保管の委託が終了した場合も届け出が必要です。
○銃砲刀剣類の登録証を紛失、滅失などした場合
すみやかに、銃砲刀剣類を登録した都道府県教育委員会へ連絡し、登録証の再交付の申請をしてください。
なお、兵庫県教育委員会では、銃砲刀剣類1点につき3,500円の手数料が必要です。
○銃砲刀剣類が盗難にあった場合
すみやかに最寄りの警察署に届け出てください。