○銃砲刀剣類を発見した場合

     家の中などで銃砲刀剣類を発見した場合、次の手順に従って下さい。
     (1)そのまま所持しておきたい場合
       @発見した場所の最寄りの警察署に届出し、発見届出済証を受け取る。
       Aお住まいの都道府県教育委員会へ連絡し、登録申請書を提出する。
     (2)不要と思う場合
       @発見した場所の最寄りの警察署にご相談下さい。

     銃砲刀剣類の登録には、都道府県教育委員会が登録審査を行い、登録価値の有無を判断する必要があります。
     登録価値のあるものについては登録証が発行され、そのまま銃砲刀剣類を所持できます。
     登録価値の無いものについては所持することができませんので、警察に提出していただき、処分されることになります。
     登録審査については、登録申請書を提出していただいた後、日時、場所などについてご案内いたします。
     
     兵庫県教育委員会の登録審査会は、神戸で毎月第3木曜日(祝祭日の場合はその前日)、姫路で年2回(6月と10月の
     第3木曜日)実施しています。

     また、登録審査では、登録価値の有無にかかわらず、兵庫県では銃砲刀剣類1点の審査につき6,300円の手数料が
     必要です。      



    ○銃砲刀剣類を譲り受けた、または相続により取得した場合

     銃砲刀剣類を譲り受けた、又は相続により取得した方は、20日以内に登録を行った都道府県教育委員会へ所有者の変更届
     を行ってください。
     また、銃砲刀剣類を貸し付け、または保管の委託をした場合も20日以内にその旨を保管委託届出書により届け出てください。
     委託期間が終了後、貸し付け、または保管の委託が終了した場合も届け出が必要です。      




    ○銃砲刀剣類の登録証を紛失、滅失などした場合

     すみやかに、銃砲刀剣類を登録した都道府県教育委員会へ連絡し、登録証の再交付の申請をしてください。
     なお、兵庫県教育委員会では、銃砲刀剣類1点につき3,500円の手数料が必要です。




    ○銃砲刀剣類が盗難にあった場合

     すみやかに最寄りの警察署に届け出てください。


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