兵庫県高等学校教育研究会科学部会 会則 - 兵庫県高等学校教育研究会科学部会

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兵庫県高等学校教育研究会科学部会 会則

第1条 本会は、理科に関する教育の振興を図り科学の向上に務め、ひいては本県教育の発展に寄与すると共に、会員の親睦を図ることを目的とする。

第2条 本会は兵庫県高等学校教育研究会科学部会と称する。

第3条 本会の事務局(本部)は会長の所属する学校に置く。

第4条 本会は次の会員によって構成する。

1 通常会員 本県の高等学校、特別支援学校等の理科に係る校長、教員で入会を希望する方

2 特別会員 本県の理科に係る教育行政担当者、大学教員等で入会を希望する方

3 名誉会員 本会の趣旨に賛同し援助してくださる方

第5条 本会は運営上、次の四部会に分けることができる。

1 物理部会

2 化学部会

3 地学部会

4 実習教員部会

第6条 本会は次の事業を行う。

1 物理、化学、地学教育に関する研究

2 その他自然科学に関する研究

3 講演会、研究発表、懇談会、見学会等の開催

4 会誌の発行

5 その他本会の目的達成に必要な事業

第7条 本会は次の会議を行う。

1 総 会 年1回行うものとし、必要あるときは臨時総会を開くことができる。総会には全会員が参加するものとする。

2 役員会 必要に応じ開催し、評議員、常任幹事、幹事が会長の要請により参加する。

3 部会  必要に応じて開催し、会員のうち関係者が参加する。

第8条 本会の会務を遂行するため、次の役員をおき、その任期を2年とする。ただし、補充、再任を妨げない。

1 会長           1名

2 副会長          若干名

3 評議員          若干名

4 常任幹事(内1名幹事長)  若干名

5 幹事           若干名

6 監事           2名

7 顧問           若干名

第9条 役員は次の方法でこれを定める。

会長および評議員は総会の推挙により定める。

副会長は会長が幹事会に諮って委嘱する。

常任幹事、幹事は会長が委嘱する。

幹事長は常任幹事の中より互選によって決める。

監事は評議員の中から会長が委嘱する。

顧問は幹事会の推薦により会長が委嘱する。

第10条 役員の任務は次の通りとする。

1 会長は会務を統括し、副会長は会長を補佐するとともに部会を担当する。

2 評議員は会長より提案せられた事項を評議する。

3 幹事長・常任幹事・幹事は会務を処理する。

4 監事は会計を監査する。

5 顧問は本会運営上の重要な事項について相談に応じる。

第11条 本会の会計は次の通りとする。

1 本会の経費は会費、寄附金及び補助金をもってこれに充てる。

2 会費は会員1人年額1,OOO円とする。

3 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31目に終わる。

第12条 本会に次の支部を置く。

神戸、阪神、丹有、東播磨、西播磨、但馬、淡路

第13条 本会は日本理化学協会兵庫県支部を兼ねる。

第14条 会則の変更をする場合は総会の決議を必要とする。

 

付 則 支部に関する規則は別にこれを定める。

平成23年6月23日一部改正