学校説明用

 

学校から警察への相談・通報について

 

・刑法犯で検挙または補導された少年の約7割が中学・高校生という状況を背景に平成16年度から「学校通報制度」(生徒の逮捕された場合などに警察から学校へ連絡がある)が始まりました。

 

・昨年2月の川崎市での中学生殺害事件等、学校と警察のより一層緊密な連携が求められ、全国的に学校・警察間の連携強化が進んでいます。

 

・このことから、本県としても他府県であるような校外を含めたトラブルに生徒が巻き込まれないよう、積極的に警察と連携していくこととなりました。

 

・本校生も、以下のことについては、学校から警察へ相談、あるいは学校が先に認知した場合の通報を行うこととしますのでお伝えいたします。

 

(1)警察に相談する場合

・学校内外の者から暴行や傷害等を受けているおそれのある場合

・所在確認が取れず、安否が分からない場合

・ストーカーやデートDVに遭っているおそれのある場合

・児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年愛護条例違反等の犯罪被害に遭うおそれのある場合 等

 

(2)警察に通報する場合

・暴力事件や窃盗事件などの犯罪(触法事案)を行った場合

・暴走族や暴力団などの非行集団の一員となっている場合

・同級生や後輩等に対して、非行グループへ加入するように強制したり、万引や恐喝等の犯罪を強要した場合 等