警報発令時の臨時休校について

 

 警報が発令されているときには、以下のとおり臨時休校とします。

          

警報が発令されているときとは、川西市・伊丹市・猪名川町のいずれかに、暴風・大雨・洪水・暴風雪・大雪のいずれかの警報が発令されている場合をいう。
生徒手帳p.28の「兵庫県全域・兵庫県南部・阪神のいずれか」の部分は削除になります。(H23/9/20改定)


【平常授業日】

1.午前7時までに警報が解除されたときは、平常通り授業を行う。午前7時現在警報が発令中のときは、午前中臨時休業とする。

2.午前7時を過ぎ、始業時までに警報が発令されたときは、登校せず自宅で待機する。すでに登校しているときは、学校で待機する。

3.午前10時30分までに警報が解除されたときは、午後から授業を行う。ただし、時間割が臨時に変更されることがあるので、その日の全授業の用意をしておく。午前10時30分現在警報が発令中のときは、全日臨時休業とする。

4.始業後に警報が発令されたときは気象状況を考慮のうえ、指示する。

【考査日】

1.午前7時までに警報が解除されたときは、平常通り考査を行う。午前7時現在警報が発令中のときは臨時休業とし、この日に予定されていた考査は、考査最終日の次の日に実施する。(他の考査日は予定された科目の考査を行う。)

2.午前7時を過ぎ、始業時までに警報が発令されたときは臨時休業とする。考査の扱いは1に準じる。

3.始業後に警報が発令されたときは気象状況を考慮のうえ、指示する。


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気象警報・注意報 : 兵庫県(http://www.jma.go.jp/jp/warn/332_table.html)

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