① 川西市、猪名川町の両方、またはいずれか1か所に警報が発令されているとき
全生徒は以下の㋐・㋑・㋒に従う。
㋐ 午前7時現在、気象警報が発令されているときは、午前中を臨時休業とする。
自宅待機すること。午前7時以後、始業時刻までに警報が発令された場合も
同様とする。
㋑ 午前7時以後、午前10時30分までに気象警報が解除された場合、午後の授
業を予定通り行う。但し、時間割が変更されることがあるので、当日の全授業
の準備をして登校すること。
㋒ 午前10時30分現在、気象警報が発令されているときは、一日臨時休業とす
る。
② 川西市、猪名川町以外に警報が発令されているとき
川西市、猪名川町に居住する生徒は通常授業を受ける。川西市、猪名川町
以外に居住する生徒はその居住地に気象警報が発令されているとき、①の
㋐~㋒に準じ、出席停止等とする。
(2) 定期考査中の気象警報発令時の対応について
本校生が居住する市町(注)に午前7時現在、気象警報が発令されているとき
は、一日臨時休業とする。この日に予定されていた考査は、考査最終日の翌
日に実施する。午前7時以後、始業時刻までに警報が発令された場合も同様
とする。
(注) 本校生が居住する市町は、毎年度4月に提示する。学年末考査において
は、1・2年生の生徒居住地を対象とする。
※ 平成30年度学年末考査時に生徒の居住地
:川西市・猪名川町・伊丹市・宝塚市・西宮市
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