子ども多文化共生ボランティア事務取扱要項

1 趣旨
この要項は、子ども多文化共生ボランティア(以下「ボランティア」という。)の活動を円滑にするため必要な事項を定める。

2 ボランティアの活動内容
   (1) 外国人児童生徒等に日本語指導やそのサポートを行う。
   (2) 外国人児童生徒やその保護者等への通訳を行う。
   (3) 外国人児童生徒やその保護者等への翻訳を行う。
   (4) 外国人児童生徒に対して母語指導や母文化保持の支援を行う。
    (5) 自分の経験をもとに、異文化紹介や異文化体験の支援を行う。
   (6) その他、子ども多文化共生教育に関わる諸活動を行う。

3 登録
兵庫県教育委員会が主催、または、後援する日本語指導等の人材育成に関わる研修会等の修了者で、前項(1)(6)の活動を希望する者は、
ボランティア登録申込書(様式1)を子ども多文化共生センター(以下「センター」という。)に提出し、登録を行うものとする。


ボランティア保険センターは、ボランティア登録者に対し、自己負担でボランティア活動保険に加入することを促すものとする。

5 ボランティアの斡旋及び調整
   (1) ボランティアを必要とする学校及び市町等(以下「依頼者」という。)は、ボランティア依頼書(様式2)をセンターに提出する。
   (2) センターは、依頼者へ条件に合うボランティアを紹介する。
   (3) 依頼者は、ボランティアと連絡をとり、ボランティア活動の内容等について調整する。
   (4) ボランティアは、ボランティア活動終了後速やかに、センターへ活動報告書(様式3)を提出する。
   (5) 依頼者は、ボランティア活動終了後速やかに、センターへ活動状況報告書(様式4)を提出する。
   (6) センターは、活動状況報告書(様式4)の受理後、依頼者から聞き取りを行う等、活動内容を把握し、取組の充実を図る。


6 登録の削除

本人の申し出及び不適切な行為があった場合、登録を削除することがある。

7 経費

ボランティア活動に必要な経費は、依頼者とボランティアの間で協議する。

8 その他

この要項に定めるもののほか、ボランティアに関し必要な事項は別に定めるものとする。

附則

(施行期日
この要項は、平成17 年4月1日から実施する
この要項は、平成20 年4月1日から実施する
この要項は、平成25 年4月1日から実施する