教員免許更新制
平成21年4月からの教員免許更新制の実施により、教員免許状更新講習の受講が免除される者(別途、申請手続が必要)以外は、各自の修了確認期限又は有効期間満了日までに30時間以上の更新講習を受講し、修了確認申請又は有効期間更新申請の手続が必要なため、受講したい更新講習を選択する際の情報を提供します。
なお、教員免許更新制の概要については、文部科学省ホームページを参照願います。
教員免許状更新講習開設情報
県内の更新講習(全国の通信教育・放送・インターネット等を含む)一覧
平成23年度分(平成23年12月16日現在) ※募集期間が終了している講習には網掛けをしています。
@ 必修領域(12時間以上受講が必要な「教育の最新事情に関する事項」の講習)
A 選択領域(18時間以上受講が必要な「教科指導・生徒指導その他教育の充実に関す
る事項」の講習)
平成24年度分(平成24年1月17日現在)
@ 必修領域(12時間以上受講が必要な「教育の最新事情に関する事項」の講習)
A 選択領域(18時間以上受講が必要な「教科指導・生徒指導その他教育の充実に関す
る事項」の講習)
※ 申込方法や申込状況等、詳細については、大学等の開設者に確認してください。
全国の更新講習一覧(文部科学省ホームページ参照)
※ 注意事項
1 更新講習の早期受講について
平成23年3月31日を修了確認期限又は有効期間満了日とする現職教員等で修了
確認期限を延期又は有効期間満了日を延長した方にあっては、延期後の修了確認期限
又は延長後の有効期間満了日の2年2か月前から2か月前までに(注)、
平成24年3月31日を修了確認期限とする現職教員等(教諭、養護教諭、講師等で、
生年月日が昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日、昭和41年4月2日〜昭和42
年4月1日及び昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日の者)又は平成24年3月
31日を有効期間満了日とする方にあっては、平成24年1月31日までに、
それぞれ30時間以上の更新講習を受講し、修了確認又は有効期間更新の申請をしなか
った場合、原則、教員免許状が失効し、教員の職を失うことになりますので、早期に更新
講習を受講し、余裕を持って早めに修了確認又は有効期間更新の申請をしてください。
(注) 延期又は延長前に更新講習を履修していた場合、延期又は延長の期間によっては、
履修済の講習が無効となる場合がありますので、注意してください。
2 更新講習の受講申込みについて
必要以上の講習を申し込むと、受講を必要としている他の教員が受講できなくなるおそ
れがあるため、必要とする講習の受講決定後は、申し込まないでください。
お問い合わせ先
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兵庫県教育委員会事務局教職員課 制度・免許係 |
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