公立学校の臨時講師登録について
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兵庫県教育委員会では、県内公立学校(神戸市立を除く)での勤務を希望される臨時講師の登録を次のとおり受け付けています。
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県立学校で勤務を希望される方
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1 臨時講師の種類
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(1) 常勤講師 (教諭又は養護教諭等に準ずる職務に従事) (2) 非常勤講師(週当たり決まった時間割に合わせた勤務)
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教員免許状(例:高等学校教諭T種普通免許状 国語)を所有し、心身ともに健康な方。(免許取得見込みも含む)
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登録を希望された年度(4月〜翌年3月)限りとします。 |
年度を越えて登録を希望される場合は、再度登録してください。
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5 講師登録申込書の配付、提出場所及び問い合わせ先
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兵庫県教育委員会事務局教職員課人事第1係 |
〒650−8567 神戸市中央区下山手通5−10−1(兵庫県庁3号館11階) |
TEL(078)341−7711 内線5655・5656
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(1) 臨時講師として任用されるには、講師登録が必要です。 |
(2) 任用予定校は、兵庫県立の高等学校、特別支援学校及び県立芦屋国際中等教育学校 |
(3) 任用期間は、原則として1ヵ月以上1年以内 |
(4) 任用の方法は、講師登録後、該当教科に欠員が生じた時点で、学校から本人あてに直接、電話で連絡します。
連絡がつくようにしておいてください。
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兵庫県内の市町立学校(神戸市立を除く)で講師を希望される方は、最寄りの各教育事務所にお問い合わせください。(随時受付)
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