兵庫県高等学校体育連盟ソフトテニス部規約
(平成19年3月7日改定)
第 1 章 名 称
第1条 本専門部は兵庫県高等学校体育連盟ソフトテニス部と称し、事務局を本専門部の 委員長の勤務校に置く。
第 2 章 目的及び事業
第2条 本専門部会は、兵庫県高等学校体育連盟の趣旨にしたがい、県下高等学校生徒に ソフトテニス競技の正しい方向を示すとともに教育的に指導することを目的とす る。
第3条 本専門部会は目的達成のため、次の事業を行うものとする。
1.兵庫県下のソフトテニス競技を指導奨励する。
2.ソフトテニス競技に関する諸種の調査・研究を行う。
3.競技力向上のための研究会・練習会などを開催する。
4.各大会の開催、その他必要な事業を行う。
第 3 章 会員及び組織
第4条 本専門部は兵庫県内の高等学校体育連盟加盟校のソフトテニス部をもって会員とする。
第5条 本専門部は次の7つの支部によって構成する。
1.阪 神 支 部
2.神 戸 支 部
3.東 播 支 部
4.西 播 支 部
5.丹 有 支 部
6.但 馬 支 部
7.淡 路 支 部
第 4 章 役 員
第6条 本専門部には次の役員を置く。
1.専 門 部 長 1 名
2.専 門 委 員 長 1 名
3.副専門委員長 若干名
4.理 事 各支部委員長7名と第6章の第14条の各部門の部長
5.会計 2名
6.監事 2名
7.評議委員 各支部選出の委員数は次の通りとする。
阪神2名・神戸3名・東播2名・西播2名・丹有1名・但馬1名
淡路1名。その他、専門委員長の推薦する委員若干名。
8.参 与 若干名
9.顧 問 若干名
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
1.専門部長は連盟会長より委嘱されたものを推挙する。
2.専門委員長、副専門委員長は評議委員会において理事および評議委員の互選により選出する。
3.理事会は、専門委員長、副専門委員長、各支部委員長と第6章の第14条の各部門の部長で構成する。
4.評議委員は原則として、各支部の推薦にも ̄とづき選出する。
5.会計は評議委員会において互選により選出する。
6.監事は評議委員会において互選により選出する。
7.参与及び顧問は理事会にはかり専門部長が委嘱する。
8.支部委員長は評議委員会において、支部の推薦に基づいて選出する
第8条 役員の任務は次のとおりとする
1.専門部長は、本専門部を代表し、本専門部を統括する
2.専門委員長は専門部長を補佐し、理事会、評議委員会等を統括する。
3.専門副委員長は専門委員長を補佐し、専門委員長事故ある時はその任務を代行する
4.理事は理事会を組織して、本専門部の業務を執行する。
5.評議委員は本専門部の重要事項を審議する。
6.会計は本専門部の会計を処理する。
7.監事は本専門部の会計を監査する。
8.参与は理事会に出席して意見を述べることができる。
9.顧問は専門部長の諮問に応じる。
第9条 役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期問とする。
第 5 章 機関及び会議
第10条 本専門部には、次の機関を置く。
1.理事会
2.評議委員会(理事、評議委員の出席する会議。)
第11条 評議委員会は本専門部の重要事項を協議決定する。
第12条 理事会は、次の事項を決定する。
1.評議委員から委任された事項
2.緊急事項の処理
3.各種原案の作成並びに企画
第13条 会議は構成委員の過半数を以って成立し、多数を以って決める。但し、支部委員長が欠席の場合は代理の出席を認める。票決に際しては委任状を認める。
賛否同数の場合は専門部長が決定する。
第 6 章 事務分掌
第14条 本専門部に次の部門を置く
1.総務部
2.競技・審判部
3.強化部
4.経理部
第15条 部門は次の内容について分掌する。
1.総務部
ア.規約、諸規定の作成に関すること。
イ.諸事業の企画、開催、共催、及び参加に関すること。
ウ.全国高体連ソフトテニス部、(財)日本ソフトテニス連盟、県ソフトテニス連盟、その他の団体との連絡に関すること。
エ.庶務、式典、報道、発表、及び表彰に関すること。
オ.関係資料の編纂に関すること。
2.競技・審判部
ア.大会規定、要項の作成及び実施に関すること。
イ.プログラムの編成に関すること。
ウ.ランキングに関すること。(規定と順位)
エ.競技(大会)の運営と進行に関すること。
オ.競技(大会)の審判に関すること。
カ.審判技術向上に関すること。
3.強化部
ア.競技力強化事業に関すること。
イ.国民体育大会出場選手の選考、及び監督の候補を選考し理事会に推薦する。
ウ.指導方法の研究と向上に関すること。
4.経理部
ア.会計に関すること。
イ.予算の編成に関すること。
ウ.予算の執行に関すること。
エ、予算の決算に関すること。
第16条 各部門の部長は評議委員会の互選により選出する。
第 7 章 会 計
第17条 本専門部の経費は県高体連交付金、大会参加料、その他をもってあてる。
第18条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第19条 予算及び決算は評議委員会の承認を得ることを要する。
第20条 本規約は評議委員会で3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第 9 章 付 則
第21条 本専門部は、常に兵庫県ソフトテニス連盟と協調し、緊密なる連格を保っために理事会において推薦した者を兵庫県ソフトテニス連盟の理事として送る。
第22条 本規約に定めない事項及び本部の運営上必要な事項は、必要に応じて理事会がこれを定める。
第23条 本規約は平成5年5月24日より効力を持つ。