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学校伝染病について
医師に学校伝染病と診断された場合、すぐに学校に連絡してください。
また、主治医の登校許可があるまで(感染の恐れがなくなるまで)自宅で静養して下さい。
登校許可が出た場合、次の書類に必要事項を記載した上で提出してください。
〔登校許可証明書.pdf(医師が記載) 出席停止届.pdf(保護者が記載)〕
詳しくは、学校伝染病の手続きについて(PDFファイル)をお読みください。
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Adobe ReaderTMプラグインが必要です。
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学校伝染病には以下のものがあります。
該当する場合は速やかに学校に連絡
主治医の登校許可が出るまで、しっかり休みましょう。
| 第1種学校伝染病 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎ジフテリア及び重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(H5H1に限る)
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| 第2種学校伝染病 |
| インフルエンザ、百日咳、麻 疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(3日はしか)、水 痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結 核 |
| 第3種学校伝染病 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他伝染病
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