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生徒指導に係るルール
- 生徒との携帯電話又はメール・SNS等の使用につい
- 生徒に携帯電話、メール、SNS等を利用して、私的なやりとりは行わない。
- 生徒に教育活動上、電話連絡が必要な場合は、やむを得ない場合を除いて保護者を
介して連絡を行う。
- 生徒に教育活動上、メール・SNS等を使用して連絡が必要な場合は、最小限の事務的な
連絡とする。
- 生徒の面談や相談等の実施方法について
- 生徒からの相談等の対応は、面談や家庭訪問等で行い、メールやSNS等は使用しない。
- 生徒の面談は、原則として、校内又は保護者在宅の生徒宅で実施することとし、校外で
行う場合は、事前に管理職の許可を得る。
- 生徒の面談、相談等については、組織的に対応し、1対1で面談等を実施する場合は、
実施場所の環境に十分に配慮する。
- 教職員の自動車への生徒の乗車について
教育上の配慮から、特定の生徒と密接な行動を共にする必要が生じた場合(自動車同乗を
含む)は、管理職に連絡し、組織的な体制を取り対応する。
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