兵庫県中学校技術・家庭科研究会

会則

最終更新 6月1日

第1章 総則

第1条 本会は、兵庫県中学校技術・家庭科研究会と称する。

第2条 本会は、兵庫県の中学校技術・家庭科教育の振興発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会の事務局は、会長の指定する学校に置く。

第2章 事業

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために技術・家庭科教育の推進およびこれに必要な次の事業を行う。
1.研究会・研修会等の開催
2.技術・家庭科に関する研究調査
3.研究成果の刊行領布
4.その他、目的達成のために必要な事柄

第3章 組織

第5条 本会は、兵庫県内の中学校技術・家庭科教育に従事する教職員であり、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

第6条 本会には、次の8地区に支部を置く。
 神戸、阪神、丹有、東播、中播、西播、但馬、淡路

第7条 各支部の規約は、本会の会則に準じて別にこれを定める。

第4章 役員

第8条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
1.会長   1名
2.副会長  若干名
3.書記   1名
4.会計   1名
5.会計監査 2名
6.顧問   若干名
7.常任理事 若干名
8.理事   若手名
9.専門委員 44名※

第9条 本部役員は、会長、副会長、書記、会計をもって組織する。

第10条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表して会務を総括する
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する
3.常任理事は、本会運営上の重要事項の審議決定にあたる
4.理事は、本会の決定事項に即して、各市部の実践活動の推進にあたる第11条役員の選出は、次の方法とする。
1.会長・副会長は、常任理事会において互選する
2.常任理事は、各支部の理事会で互選し、1〜4名でこれに充てる
3.理事は、各市郡の中学校長会において互選する
4.書記・会計は、常任理事会において承認を受け、会長が任命する
5.会計監査は、常任理事会において互選する

第5章 総会

第12条 総会は、本部役員、常任理事、理事、会計監査、専門委員をもって構成する。

第13条 総会は、会長の召集により年1回以上開催し、次の事項について審議を行う。
1.事業計画および運営に関する事柄
4.研究実践功労教員の表彰
2.予算の審譲および決算の承認
5.規約の改定
3.本部役員、会計監査の承認
6.その他重要事項

第6章 会計

第14条 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、その他をもってこれに充てる。
 会費は、1校につき年1200円とする。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
 会計報告は、次年度総会で報告するものとする。

第7章 付則

第16条 本会運営に必要な細則は別に定める。
 会則の改定は、常任理事会が提案し、総会で承認を得るものとする。

第17条 本会則は、昭和47年4月1日から施行する。
 昭和50年4月1日から改正
 平成4年4月1日から一部改正
 平成5年4月1日から一部表記修正

第18条 平成6年4月1日から本会役員に相談役を若干名置くことができる。

第19条 平成6年4月1日から事務局員を若干名置くことができる。

第20条 相談役および事務局員は常任理事会において承認を受け、会長が任命する。