兵庫県中学校技術・家庭科研究会
会則
最終更新 6月1日
- 第1章 総則
- 第1条 本会は、兵庫県中学校技術・家庭科研究会と称する。
第2条 本会は、兵庫県の中学校技術・家庭科教育の振興発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局は、会長の指定する学校に置く。
- 第2章 事業
- 第4条 本会は、第2条の目的を達成するために技術・家庭科教育の推進およびこれに必要な次の事業を行う。
1.研究会・研修会等の開催
2.技術・家庭科に関する研究調査
3.研究成果の刊行領布
4.その他、目的達成のために必要な事柄
- 第3章 組織
- 第5条 本会は、兵庫県内の中学校技術・家庭科教育に従事する教職員であり、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
- 第6条 本会には、次の8地区に支部を置く。
神戸、阪神、丹有、東播、中播、西播、但馬、淡路
- 第7条 各支部の規約は、本会の会則に準じて別にこれを定める。
- 第4章 役員
- 第8条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.書記 1名
4.会計 1名
5.会計監査 2名
6.顧問 若干名
7.常任理事 若干名
8.理事 若手名
9.専門委員 44名※
- 第9条 本部役員は、会長、副会長、書記、会計をもって組織する。
- 第10条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表して会務を総括する
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する
3.常任理事は、本会運営上の重要事項の審議決定にあたる
4.理事は、本会の決定事項に即して、各市部の実践活動の推進にあたる第11条役員の選出は、次の方法とする。
1.会長・副会長は、常任理事会において互選する
2.常任理事は、各支部の理事会で互選し、1〜4名でこれに充てる
3.理事は、各市郡の中学校長会において互選する
4.書記・会計は、常任理事会において承認を受け、会長が任命する
5.会計監査は、常任理事会において互選する
- 第5章 総会
- 第12条 総会は、本部役員、常任理事、理事、会計監査、専門委員をもって構成する。
- 第13条 総会は、会長の召集により年1回以上開催し、次の事項について審議を行う。
1.事業計画および運営に関する事柄
4.研究実践功労教員の表彰
2.予算の審譲および決算の承認
5.規約の改定
3.本部役員、会計監査の承認
6.その他重要事項
- 第6章 会計
- 第14条 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、その他をもってこれに充てる。
会費は、1校につき年1200円とする。
- 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
会計報告は、次年度総会で報告するものとする。
- 第7章 付則
- 第16条 本会運営に必要な細則は別に定める。
会則の改定は、常任理事会が提案し、総会で承認を得るものとする。
- 第17条 本会則は、昭和47年4月1日から施行する。
昭和50年4月1日から改正
平成4年4月1日から一部改正
平成5年4月1日から一部表記修正
- 第18条 平成6年4月1日から本会役員に相談役を若干名置くことができる。
- 第19条 平成6年4月1日から事務局員を若干名置くことができる。
- 第20条 相談役および事務局員は常任理事会において承認を受け、会長が任命する。