【 非常時の対応 】 |
気象庁HP 警報・注意報(兵庫県) |
(1)非常災害の場合 ア 午前7時の時点で警報が発表されている場合は、自宅待機とする。 イ 午前7時から午前10時までの間に警報が解除されたときは、解除の時刻か らおよそ1時間30分後に始業するものとする。 ウ 午前10時の時点で警報が解除されないときは、臨時休業とし、振替え授業 の実施等については別途指示する。 エ その他気象状況等により、やむを得ないと認められる場合の遅刻・欠席は出 席扱いとする。 オ 「警報」とは明石市、加古川市、高砂市、加古郡のいずれかの市郡に発表さ れた大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪の気象警報をいい、波浪、高潮警報は 除く。 カ 明石市、加古川市、高砂市、加古郡以外の市町に居住する生徒について、居 住地に警報が発表された場合は、前記ア~エの内容に準ずる。 キ 授業中もしくはそれに準ずる時に警報が発表された場合は、なるべく早い時 点で職員打合せを行い、善処する。 (2)交通ストの場合 ア 山陽電鉄のストは考慮しない。 イ 神姫バスのみがストの場合、始業は平常通りとする。 ウ JRがストの場合、午前7時現在ストが行われているときは、始業は9時と する。(午前7時までにストが解除になったときは、始業は平常通りとす る。) エ イ、ウの場合、登録していない自転車による登校も認める。またストのため のやむを得ない遅刻・欠席は出席停止扱いとする。 (3)定期考査中の非常災害の場合 ア 午前7時の時点で警報が発表されている場合は、自宅待機とする。 イ 午前7時から10時までの間に警報が解除されたときは、次の通りとする。 12:30 SHR 12:40 第1時限の考査開始 ウ 午前10時の時点で警報が解除されないときは、臨時休業とし、その日の考 査は最終日の次の登校日に実施する。 |