【 非常時の対応 】

 
気象庁HP 警報・注意報(兵庫県)
 
(1)非常災害の場合
 ア 午前7時の時点で警報が発表されている場合は、自宅待機とする。
 イ 午前7時から午前10時までの間に警報が解除されたときは、解除の時刻か
   らおよそ1時間30分後に始業するものとする。
 ウ 午前10時の時点で警報が解除されないときは、臨時休業とし、振替え授業
   の実施等については別途指示する。
 エ その他気象状況等により、やむを得ないと認められる場合の遅刻・欠席は出 
   席扱いとする。
 オ 「警報」とは明石市、加古川市、高砂市、加古郡のいずれかの市郡に発表さ 
   れた大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪の気象警報をいい、波浪、高潮警報は  
   除く。
 カ 明石市、加古川市、高砂市、加古郡以外の市町に居住する生徒について、居 
   住地に警報が発表された場合は、前記ア~エの内容に準ずる。
 キ 授業中もしくはそれに準ずる時に警報が発表された場合は、なるべく早い時 
   点で職員打合せを行い、善処する。


(2)交通ストの場合
 ア 山陽電鉄のストは考慮しない。
 イ 神姫バスのみがストの場合、始業は平常通りとする。
 ウ JRがストの場合、午前7時現在ストが行われているときは、始業は9時と 
   する。(午前7時までにストが解除になったときは、始業は平常通りとす
   る。)
 エ イ、ウの場合、登録していない自転車による登校も認める。またストのため 
   のやむを得ない遅刻・欠席は出席停止扱いとする。


(3)定期考査中の非常災害の場合
 ア 午前7時の時点で警報が発表されている場合は、自宅待機とする。
 イ 午前7時から10時までの間に警報が解除されたときは、次の通りとする。
   12:30 SHR
   12:40 第1時限の考査開始
 ウ 午前10時の時点で警報が解除されないときは、臨時休業とし、その日の考 
   査は最終日の次の登校日に実施する。
 
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