人権教育推進資料


<人権教育基本方針の解説と実践事例>


はじめに  


−はじめに−
新しい世紀に人権の文化を
 1948年(昭和23年)12月10日の国連第3回総会において「世界人権宣言」
が採択されてから,今年で50周年を迎えます。この間,世界では人権の尊重
が人類共通の価値観となるようさまざまな取組がなされてきました。しかし,
世界各地では,今なお,地域紛争やこれに伴う人権侵害,難民発生など深刻
な問題も見られ,人権が守られていない状況があります。そのような状況を
踏まえ,国連は,1995年(平成7年)から2004年(平成16年)までの10年間
を「人権教育のための国連10年」と定め,人権教育の幅広い推進を提言する
決議を採択しました。
 また,我が国では,今なお課題が残存する同和問題をはじめ,さまざまな
人権侵害が存在している状況等を踏まえ,平成9年3月に「人権擁護施策推
進法」が施行されました。現在,この法に基づく人権擁護推進審議会におい
て,人権尊重の理念にかかわる国民相互の理解を深めるための教育及び啓発
に関する施策の推進等について調査・審議が重ねられています。
 本県では,阪神・淡路大震災の教訓や「心の大震災」ともいわれる神戸市
須磨区の事件など,生命と人権にかかわる問題を真摯に受けとめ,兵庫の教
育の新たな創造と明日に生きる子どもたちの望ましい成長を期してさまざま
な施策を展開しているところです。
 このような国内外の潮流や本県の実態を踏まえ,兵庫県教育委員会は,本
年3月に「人権教育基本方針」を策定し,来るべき21世紀に「人権という普
遍的文化」を築くことを目標に,人権にかかわる課題を総合的に解決するた
めの教育の方向を示しました。
 本資料は,指導者の研修のために,あるいは教育現場で実際に人権教育を
展開するための資料として,先に策定した「人権教育基本方針」の解説及び
人権教育の実践事例等をまとめたものです。
 各指導者の皆様にあっては,本資料を学校教育,社会教育における人権教
育の推進のために活用いただき,すべての人の自己実現と共生を目指して,
創意に富んだ教育活動が展開されることを心から願っております。
 最後に,本資料を作成するに当たり,「人権教育基本方針」の内容に即し
た実践事例を開発・提供していただいた人権教育研究推進校の皆さんに対し
て深く感謝申し上げます。
   平成10年11月
兵庫県教育長  栗 原  志





           目   次           

第T章 人権教育基本方針とその解説
 ・人権教育基本方針
 ・用語の解説
 ・人権教育基本方針Q&A

第U章 人権教育の内容についての解説
 1 人権としての教育
 2 人権についての教育
 3 人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育
 4 学習者の人権を大切にした教育

第V章 人権教育の実践事例について
 ・平成10年度人権教育研究推進校一覧
 ・実践事例一覧
 ・実践事例     (省略)

第W章 参考資料  (省略)
 1 「人権教育の在り方について」<報告>の概要
 2 「児童の権利に関する条約」につい
   −平成6年5月20日付文初高第149号通知(抄)
 3 国連が中心となって作成した人権関係諸条約
 4 その他用語解説

                             





第T章 人権教育基本方針とその解説


 学校教育や社会教育において人権教育を推進するに当たっては,「人
権教育基本方針」の趣旨や内容を,各指導者が十分に理解しておくこと
が大切です。今後,学校教育においては,基本方針の内容に基づいた人
権教育全体計画や年間指導計画の作成などの早急な整備が必要です。ま
た,社会教育においては,公民館等で行う人権に関する住民の学習機会
の整備・充実を図るため,関係機関との密接な連携のもとに先導的事業
を展開するとともに,学習そのものを生涯学習にふさわしい内容と形態
に変え,学習意欲を高めさせることが求められます。





人権教育基本方針
平成10年3月9日
兵庫県教育委員会
 今世紀、人類は、二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、平和が如何にかけがえのな

いものであるかを学んだ。
        1
 その反省から「世界人権宣言」が生まれて半世紀。この間も各地で紛争が相次いだ現

実から、われわれは、平和と人権の不可分な関係を改めて思い知らされ、人権の尊重が
                                 2
平和の基礎であるという共通認識をもちつつある。来るべき21世紀を「人権の世紀」

とするために、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利

とについて平等である」との人類普遍の原理は、ますます重要になるにちがいない。
                                 3
 兵庫県教育委員会においては、日本国憲法や教育基本法の精神に則り、基本的人権を
               4
尊重する教育として、同和教育・地域改善対策としての教育を推進してきた。その結果、

この教育の二大課題である「教育上の較差の解消」と「部落差別意識の払拭」は、県民
             5
あげての努力によって、今日一定の成果を上げるに至っている。

 しかし、差別意識の潜在化傾向も見られるなど、部落差別は社会になお根深く存在し

ていることも事実であり、さまざまな差別や偏見とともに、県民の自己実現と共生を阻
             6    7    8        9
む要因となっている。さらに国際化情報化科学技術の進展環境問題への関心の高
   10
まり高齢化・少子化など社会の急激な変化に伴って、人権にかかわる新たな問題が生

じてきている。

 これらの課題の解決に当たっては、個別的な対応だけではなく、同和問題が人権問題

の重要な柱であると捉えつつ、人権という共通の価値に立脚し、また、生命の尊厳やボ

ランティア精神の尊さ、他者を思いやる心の大切さなど震災から学んだ教訓を生かし、
 11
「人権という普遍的文化」を構築することを目標に、すべての人の基本的人権を尊重し

ていくための人権教育を推進する必要がある。

 そのため、人権教育を次の1〜4の内容によって構成し、課題が残存するかぎり継続

して取り組まなければならない同和問題をはじめ、女性、子ども、障害のある人、外国

人などの人権にかかわる今日的な課題の解決に向け、相互の関連を図りながら総合的に

推進するものとする。

 1 すべての人に対して、とりわけ差別や偏見などによって十分に学ぶことができな

  い人に対して学習機会の提供に努め、自己実現を支援する。(人権としての教育)

  (1) 自ら学ぶ力の育成

    学ぶことから疎外された人が、学びに出会い、その素晴らしさを知ることによ

   って、自ら学ぶ力を身につけることを支援する。

  (2) 自己についての肯定的な認識の形成
    12                                 13
    自尊感情の形成を促すとともに、自分と社会についての確かな認識を培い、

   イデンティティを確立することを支援する。

 2 生命の尊厳や人権の概念と価値についての認識を培い、すべての人の人権が尊重

  される社会を築いていこうとする意欲や態度の育成を図る。(人権についての教育)

  (1) 人権意識の高揚
                                      14
    生命の尊厳を基盤として、憲法、人権の歴史、平和と人権にかかわる問題、

   際的な人権思潮などについての認識を培い、人権意識を育てる。

  (2) 差別解消への態度の形成

    差別や偏見の不当性とその解消を目指す人々の生き方の学習などを通して、人

   権問題に積極的に取り組もうとする意欲や態度を培う。

 3 人権尊重の理念に基づいて、人と人とが豊かに共生していくために必要な資質や
  15
  技能の育成を図る。(人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育)

  (1) 自立向上の精神の育成

    自立心を育てるとともに、個性や能力を伸ばすことの素晴らしさに気づかせ、

   仲間のなかで自分を高めていこうとする態度を育てる。
    16
  (2) 思いやりの心の育成

    さまざまな個性をもつ人々との出会いと交流を通して、自他の違いを認め合う

   態度や豊かな人間関係を築くための資質、技能を身につけさせる。
                                   17
 4 教育指導や学習の環境が、学習者の人権を尊重したものとなるよう、「児童の権
          18
  利に関する条約」の趣旨も踏まえ、その充実に努める。(学習者の人権を大切に

  した教育)

  (1) 一人一人を大切にした教育指導

   学習者の興味や関心などに応じて、自主的、主体的な学習を促す教育指導に努

  める。

  (2) 学習環境と条件の充実

   学習者の個性と能力を伸長させるため、学習環境と条件の充実に努める。
                             19
 人権教育の推進に当たっては、各教育委員会及び教育機関は、教育の主体性、中立性

を堅持しつつ、それぞれの実態に応じて、創意に富んだ人権教育を展開することが大切

である。また、人権教育がこころ豊かな社会の実現を目指す建設的な営みであるという

認識に立って、人権問題や人権教育に関する適切な情報の提供に努め、県民の間に人権

教育の重要性についての理解を広めることが必要である。
           20
 学校教育においては、「生きる力」を育むという観点から、人権教育を児童生徒の発
                           21
達段階に応じて、あらゆる教育活動に位置づけるとともに、総合的な学習の機会なども
    22
活用し、開かれた学校づくりへの展望に立って、家庭・地域社会などと連携して推進す

る。
                23
 社会教育においては、人権教育を生涯学習体系に明確に位置づけるとともに、県民の

人権についての学習や人権尊重の家庭づくり・まちづくりへの意欲を喚起し、一人一人

のニーズに応じた学習機会の拡充を図る。

 また、教職員をはじめとする指導者の人権教育の推進にかかわる資質能力の向上を図

るため、研修の改善、充実に努める。





用語の解説 (「人権教育基本方針」の用語解説)
■1 世界人権宣言
 国連は,1948年12月10日,第3回総会で「世界人権宣言」を採択し,人権の国際的基準
を示した。世界人権宣言は,第1条で,「すべての人間は,生まれながらにして自由であり,
かつ,尊厳と権利とについて平等である」と規定し,第2条では,「人種,皮膚の色,性,
言語,宗教,政治上その他の意見,国民的若しくは社会的出身,財産,門地その他の地位」
などによる差別の禁止を規定し,すべての人間の自由・平等・無差別の原則を定めている。

■2 人権の世紀
 平成8年5月に出された,地域改善対策協議会意見具申の冒頭に,「人類は,『平和の
ないところに人権は存在し得ない』,『人権のないところに平和は存在し得ない』という
大きな教訓を得た。今や,人権の尊重が平和の基礎であるということが世界の共通認識に
なりつつある。このような意味において,21世紀は『人権の世紀』と呼ぶことができよう。」
と述べられており,世界平和を願うグローバルな視点から,来るべき21世紀をこのように
表現したといえる。

■3 基本的人権を尊重する教育(同和教育)
 「同和教育基本方針」(昭和43年)の中で,同和教育を基本的人権を尊重する教育とし
て位置づけた。なお,同和教育の本質は,「人権尊重の精神に徹し,日本社会の歴史的発
展過程において形成された身分制度に基づく差別や,現代社会の矛盾からくるもろもろの
差別について正しく認識し,その解消に積極的な意欲をもった人間を育てることである」
とした。

■4 地域改善対策としての教育
 部落差別を解消する教育として,昭和57年の地域改善対策特別措置法の施行にともない,
「基本的人権を尊重する精神を高めることを基本として,歴史的社会的理由により,生活
環境等の安定向上が阻害されている地域の問題を正しく認識し,積極的に解決を目指す人
間を育成する教育」として推進してきた。

■5 一定の成果
 ア 教育上の較差の解消
   教育上の較差の一つの指標として,例えば昭和40年代前半に30ポイント近くあっ
  た高等学校進学率較差は,近年,3〜5ポイント差で推移している。しかし,その内
  容を見ると地域外に比べて普通科の率が低く,職業科の率が高いといった偏りや,中
  途退学率,原級留置率が約2倍で推移するなど県全体として見れば較差が解消したと
  は言えない実態がある。また,進路と密接な関係がある学力についても依然として較
  差がある地域も少なくない。
 イ 部落差別意識の払拭
   長年にわたる教育・啓発は,県民に部落の起源に関する知識や基本的人権に関する
  認識を培うとともに,差別の酷さを心情にも訴え続けてきた。そして,今日では,な
  かば公然と部落差別がまかり通っていた社会の状況から,「部落差別は間違っている
  」といった理解は,ほぼ県民共通のものになってきている。しかし,この知識・理解
  などが単なるタテマエとしての役割しか果たさないことがあり,この問題の解決が,
  自らの課題として十分に認識されていない状況も見られる。

■6 国際化と人権問題
 日本の人口に占める外国人登録者の割合は,近年1%を超え,日本で就労するアジア,
中南米などの人々も増加している。兵庫県においては,平成9年12月現在の外国人登録者
数は,99,530人,県民に対する割合は,1.8 %になっている。それにともない,文化や生
活習慣の違いからくる誤解や偏見による日常的な分野での民族等の違いによる差別の問題
が生じている。そのため,外国人を含むすべての県民が,異なる文化や生活習慣,価値観
を理解し,互いの人権を尊重したうえで交流するといった,共生の心を育むことが求めら
れている。

■7 情報化と人権問題
 情報化の進展は,居ながらにして人々と安易に情報を交換できたり,メディアを使った
創造的な活動の展開を容易にさせたりしている。その反面,プライバシー侵害の危険性を
増大させたり,情報活用能力の較差の問題を生じさせたりしている。また,情報化社会の
「影」の部分は,人間関係の希薄化や直接体験の不足などといった子どもの心の成長への
計り知れない影響があると指摘されている。

■8 科学技術の進展と人権問題
 科学技術の進展にともない,生活の利便性が飛躍的に向上してきている。しかし,一方
で,科学技術が著しく高度化・細分化・専門化するなかで,例えば,医学や遺伝子工学等
の分野で,生命の尊厳や倫理にかかわる問題も発生するなど,人々の間に不安感が高まる
ことが懸念されている。今日,これらの問題も人権の問題として捉えなおそうとする議論
がなされている。

■9 環境問題への関心の高まりと人権問題
 生命を脅かし,人間らしいくらしを阻む公害問題も,環境権が主張されるようになって
以来,人権問題として考えられるようになってきた。また,開発による環境破壊や廃棄物
問題は,地球規模で人類に影響を及ぼすまでに至っており,次世代との共生も視野に入れ
た取組が求められている。

■10 高齢化・少子化と人権問題
 我が国では,今後,高齢化や少子化が急速に進展し,かつて経験したことにないような
少子・高齢化社会を迎える。その一方で,高齢化疎外といった問題が懸念されるようにな
り,また,親等の過保護・過干渉が子どもの成長や社会性の発達に少なからず悪影響を及
ぼしていることなどが指摘されている。

■11 人権という普遍的文化
 1995年に開始された「人権教育のための国連10年」では,各国において「人権という普
遍的文化」が構築されることを目指している。一般的には,人権という普遍的文化とは,
人権の尊重が,日常生活や社会生活の中の一つ一つの価値判断や行動様式のなかに,当然
のこととして組み込まれた様態と考えられる。

■12 自尊感情
 セルフエスティームの日本語訳。欧米の専門家の間では,「自分には自分らしい特質が
ある力」(独自性),「自分にはなすべきことをなす能力があり,能力を効果的に発揮す
る資質があり,自分を取り巻く環境に影響を与える機会がある」(有能性),「自分にと
って重要な人,場所,物との関係に満足している」(統合性),という3つの感覚を構成
要素とする考えが広く指示されている。

■13 アイデンティティ
 エリクソン(Erikson,E.)によって定義された自我心理学の概念。自我同一性とも言う。
アイデンティティがあるとは,「自分が他者とは異なることの自覚」と「子どものころか
らの,連続した一貫性のある自分の感覚があること」を意味する。青年期になると,それ
までの自分,社会から要請される自己像,自分の理想像などを統合する必要が生じるが,
それらをまとめる機能を果たすものとして,アイデンティティが獲得されると考えられる
。(「現代学校教育大辞典」より)

■14 国際的な人権思潮
 主として,国連で採択された人権にかかわる諸条約や,「人権教育のための国連10年」
をめぐる世界的な動き,ユネスコ等が開催する人権に関する国際会議等での決議内容をさ
す。また,近年,NGO,NPOなどの人権に関する活動も注目されてきている。
 人権にかかわる諸条約
人種差別撤廃条約(1965),国際人権規約(1966),女子差別撤廃条約(1979),児童の権利に
関する条約(1989)など,現在,国連では23の条約が採択されている。
 主な国際年の取組
国際人権年(1968),差別と闘う国際年(1971),国際婦人年(1975),国際児童年(1979)国際
障害者年(1981),国際識字年(1990),国際家族年(1994),国際高齢者年(1999)
 主な国際の10年の取組
1976〜85国連婦人の10年,1983〜92国連障害者の10年,1993〜2002アジア太平洋障害者の
10年,1995〜2004人権教育のための国連10年
 主な会議
1993世界人権会議(ウィーン),1995世界女性会議(北京)

■15 技能(スキル)
 人権を尊重した生き方のためには,得られた知識を行動化するための技能が必要となり
,具体的な訓練が求められている。また,欧米を中心に取り組まれている人権教育では,
建設的な人間関係をつくる能力や判断力,コミュニケーション力等を身につけるべき基礎
的な技能であるとされている。近年では,社会的スキルを身につけたり,児童虐待から身
を守スキルのプログラムや,相手を傷つけないで効果的に自己を表現したり主張したりす
る(アサーティブ)訓練法も開発されている。

■16 思いやりの心
 思いやりとは元来,「思い」を「遣る」ことであり,想像し,推察することである。目
に見えない心を推し量るということは,自分の立場を越えてなされる行為であり,単なる
感情ではない想像力という知の領域に属することがらであると言える。しかし,今日,少
子化,保護者の過保護,過度の受験競争などから,自分のこと以外に関心をもてず,自分
さえよければ他はどうなってもよいとするような傾向も見られ,子どもたちのおかれてい
る環境も次第に思いやりの心が育ちにくい状況になりつつある。そのため,子どもたちの
人間関係を活性化させ,社会参加を促進することが必要となってきている。
(参考:「小学校 思いやりの心を育てる指導」文部省)

■17 児童の権利に関する条約の趣旨
 18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として,1989年
の国連総会で全会一致で採択された。本条約採択の趣旨は,今なお世界中に貧困,飢餓、
武力闘争,虐待,性的搾取といった困難な状況におかれている子どもがいるという現実に
目を向け,子どもが人格を持った一人の人間として尊重される存在であることを認めるこ
とにある。
 我が国では,1994年に本条約を批准している。

■18 関連する国際条約
 国連が中心となって採択されている人権関係諸条約は現在23あり,そのうち,我が国は,
9つの条約を批准している。特に,教育に関係する内容を含む条約としては,「児童の権
利に関する条約」のほかに,「国際人権規約」「女子差別撤廃条約」「人種差別撤廃条約」
などがある。
 我が国では,このような国際条約を批准するに当たって,国内法制度との整合を確保す
ることとしているが,条約の一部を保留している場合もある。

■19 教育の主体性と中立性
 教育は,国民全体に対して責任をもって行われるべきものであり,政治運動等との関係
を明確に区別しなければならない。
 各教育機関や学校は,人権教育を推進するに当たり,憲法や教育基本法の精神に則り,
主体性を確保するとともに,政治的中立性を堅持することが必要である。

■20 「生きる力」を育む
 第15期中央教育審議会は,これからの社会を変化の激しい,行き先の不透明な,厳しい
時代と捉え,そのような社会では,子どもたちに,自ら学び,自ら考える力などの「生き
る力」を育む必要性があると提言した。
 また,兵庫県では,平成8年3月に「子どもたちに生きる力を育む教育懇話会」が設置
され,教育の今日的課題への具体的対応についての提言がなされた。そこでは,「豊かな
人間関係づくりを進めるという観点に立って,人権教育をはじめとして,国際理解教育.
・・・の充実を図る必要がある」との提言もなされた。

■21 総合的な学習
 総合的な学習の時間は,各学校が地域や学校の実態等に応じて創意工夫をこらして特色
ある教育活動を展開できるような時間を確保することを趣旨として,平成14年度から小学
校3年生以上の教育課程に位置付けられる。
 人権教育を推進するに当たっては,「人権」をテーマに設定した総合的な学習の時間の
展開にも積極的に取り組む必要がある。

■22 開かれた学校
 今日における学校教育の多様化に対応すると同時に,学校の硬直性・閉鎖性を打破し,
活性化を図ることを目的とした「開かれた学校」の考えは,家庭や地域社会との連携を進
め,家庭や地域社会とともに子どもたちを育成するという視点に立って,単なる施設の開
放を中心とした学校開放にとどまらず,教育活動や学校運営への家庭・地域社会の建設的
な意見の反映,教育現場への社会人の登用などを視野に入れたものである。

■23 生涯学習体系
 生涯学習体系の構築の必要性は,今日の教育改革の方向を最初に示した臨時教育審議会
から提唱されはじめ,これを受けて,生涯学習審議会は,これまでの学校,家庭,社会,
職場の果たす教育的役割を活性化させるとともに,生涯学習を可能にする学習社会の建設
を目指す教育体系を再編成するよう指摘している。また,人権をはじめとする現代的課題
の学習機会の充実のため,行政の役割として,「生涯学習関連機関の連携・協力の強化,
学級・講座の開設,学習情報提供・学習相談体制の整備充実等,特段の努力が必要である
」と指摘している。






人権教育基本方針Q&A

 兵庫県教育委員会が「人権教育基本方針」を策定し,県下の学校や教育機関に通知してから半年が過ぎました。その間,基本方針についての理解も進み,実践に向けて歩みはじめています。そこで,基本方針が策定された経緯やその趣旨についても理解していただくために,Q&A形式でお答えしていきます。


<Q1> 「人権教育基本方針」はどのようにして策定されたのですか。
<A1> 思春期にある子どもたちの人間関係の在り方を理解し,命の大切さを体感させる教育の推進を目的として開催された「子どもたちに生きる力を育む教育懇話会」から,平成8年8月に,「人権教育基本方針」の策定が必要であるとの提言がなされました。そこで,平成9年度に「人権教育の在り方懇話会」を設置し,今後の人権教育の基本的な方向について有識者から意見を求め,その報告を参考に,平成10年3月,「人権教育基本方針」を策定しました。なお,基本方針を十分に理解していただくためには,懇話会からの報告もあわせて読んでいただきたいと思います。


<Q2> 「人権教育基本方針」とはどのような性格のものですか。
<A2> 「人権教育基本方針」は,兵庫県における人権にかかわる課題解決に向けた教育の総合的な推進を図るために,各教育委員会及び教育機関が取組む中・長期的な教育の方向を定めたものです。
 なお,その時々の実態に即した当該年度の重点目標は,「指導の重点」を通じて示していきます。


<Q3> 「人権教育基本方針」が策定されたことによって,「同和教育基本方針」で示された課題の解決はどうなるのですか。
<A3> 「人権教育基本方針」は,「同和教育の発展的な再構築」という観点から策定しました。
 今後,なお残された同和問題にかかわる教育課題に関しては,「同和教育基本方針」の趣旨を生かし,同和問題が人権問題の重要な柱であると捉えつつ,「人権教育基本方針」に基づく取組の中でその解決を図っていきます。


<Q4> 「同和教育の発展的な再構築」の観点とは,どのようなことですか。
<A4> 「人権教育基本方針」を策定するに当たって,次の2つの観点からの再構築を図っています。
 一つ目は,同和問題をはじめ,女性,子ども,障害のある人,外国人など,さまざまな人権にかかわる課題の解決に向けた教育として推進することです。
 二つ目は,差別や人権問題の解決に向けた取組とともに,自己実現や「共に生きる社会」への展望のもとに,基本方針の4つの内容それぞれを目的として,「人権という普遍的な文化」の構築を目指した積極的な教育として推進することです。


<Q5> 「人権教育基本方針」は,「人権教育のための国連10年」との関連で策定されたのですか。
<A5> A1でお答えしたように,「人権教育基本方針」の策定は,「人権教育のための国連10年」を直接受けたものではありません。しかし,「人権教育のための国連10年」では,人権教育を「知識と技術の伝達及び態度の形成を通じ,人権という普遍的文化を構築するために行う研修,普及及び広報努力」と定義しており,「人権教育基本方針」の目指すところと軌を一にするものと考えています。







第U章 人権教育の内容についての解説


 「人権教育は,全く新しい教育として構想されるものではない。兵庫
県においては,人権尊重の教育としての同和教育の歴史があり,人権教
育は,それを原点として,発展的に再構築を図ったものとして捉える
(『人権教育の在り方について<報告>』より)」ことが大切です。さ
らには,「人権教育のための国連10年」や国の人権擁護施策推進法の成
立など,国内外の人権思潮も踏まえ,人権教育を次の4つの内容に構成
して推進します。

 1 人権としての教育
 2 人権についての教育
 3 人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育
 4 学習者の人権を大切にした教育


 本章では,「人権教育基本方針」の趣旨を具体化するに当たって,指
導者として留意するべきポイントを解説します。





1 人権としての教育
 すべての人に対して,とりわけ差別や偏見などによって十分に学ぶことができない人に
対して学習機会の提供に努め,自己実現を支援する。
 教育を受けること自体が人権であるという観点から推進する人権教育です。人権として
の教育は,「生きる力」を育むための学習機会の提供に努めることによって,すべての人
の自己実現を支援していくことを目的としています。とりわけ差別や偏見などによって十
分に学ぶことができない人には,自己実現の基盤となる自ら学ぶ力や自己についての肯定
的な認識などを培うことが求められます。
<重点目標1> 自ら学ぶ力の育成
 学ぶことから疎外された人が,学びに出会い,その素晴らしさを知ることによって,自
ら学ぶ力を身につけることを支援する。
学びとの出会
いの促進
 生涯学習審議会はその答申のなかで,「人間は存在するために学習が必要である」と述
べています。とりわけさまざまな理由によって学ぶことから疎外された人には,識字など
の基礎的な学力はもとより,学ぶことの素晴らしさが味わえる学習機会を充実させること
が求められます。そのためには,学習機会を提供する側は,学習内容や学習方法に常に改
善・工夫を加え,さまざまな学習要求にこたえる努力をするとともに,学習の成果を学習
者の側から発信できるようなシステムを充実させることが大切です。
基礎・基本の
定着
 また,社会の変化に対応し,生涯にわたって学習していくには,言語能力や表現力はも
とより,情報等の活用能力など,基礎・基本の定着を図ることが必要です。
<重点目標2> 自己についての肯定的な認識の形成
 自尊感情の形成を促すとともに,自分と社会についての確かな認識を培い,アイデンテ
ィティを確立することを支援する。
自尊感情の形
 差別や偏見などがもたらす困難な状況から,子どもの学力や進学意欲等の形成にかかわ
って消極的な姿勢や態度が見られるといった課題が指摘されています。それらの課題を解
決するには,子どもに,自己教育力の基盤にあるとされる自尊感情を形成することが必要
です。そのためには,身近な人の生き方や地域の歴史,伝統など,自分の生活背景につい
ての肯定的な事柄を学ばせるとともに,個に応じた指導方法の工夫や学習意欲を高める適
切な評価などを行うことによって,達成感や成就感が味わえる多様な体験を積ませること
が大切です。
自分と社会に
ついての認識
の啓培
 自立した一人の人間として自己実現するには,アイデンティティを確立することが求め
られます。そのためには,自分の生い立ちや将来への可能性,適性,能力とともに,自己
を取りまく地域や社会の伝統,文化,民族,歴史など,自分と社会についての認識を深め
るための学習を充実させることが大切です。



2 人権についての教育
 生命の尊厳や人権の概念と価値についての認識を培い,すべての人の人権が尊重される
社会を築いていこうとする意欲や態度の育成を図る。
 人権の概念とその擁護,差別や人権問題とその解決への道筋など,直接人権や差別につ
いて学習する人権教育です。これらの学習に当たっては,人権が,本来的に生活に即した
ものであるという認識に立って,魅力的な内容を学びたいという学習者本来の要求に応じ
,多様な学習方法を積極的に取り入れながら展開することが大切です。また,学習者がそ
れらの内容を受け入れられる発達段階や社会認識の程度を十分に考慮する必要があります
<重点目標1> 人権意識の高揚
 生命の尊厳を基盤として,憲法,人権の歴史,平和と人権にかかわる問題,国際的な人
権思潮などについての認識を培い,人権意識を育てる。
生命の尊厳に
ついての学習
 生命の尊厳についての認識の問題をあらためて人権の問題として捉えなおすことが必要
です。そのためには,自然と人間,生命と人権の関わりなどについての学習を重ねること
が必要です。また,心の教育との関連を図りながら,感動体験などの機会の充実を図るな
かで生命を身近に感じさせることも重要です。
人権の歴史と
思想について
の学習
 人権についての理解を深め,日々の生活に生きてはたらく人権意識を育てるためには,
人権をめぐる歴史,憲法の理念や人権関係国際文書等に示されている人権の概念と価値に
ついての学習とともに,男女共生教育や国際理解教育,情報教育,環境教育,福祉教育な
ど,人権と深いかかわりのあるいわゆる課題教育と関連を図りながら,学習者自身の身近
な生活に結び付けて計画的に学習を進めることが大切です。
 <重点目標2> 差別解消への態度の形成
 差別や偏見の不当性とその解消を目指す人々の生き方の学習などを通して,人権問題に
積極的に取り組もうとする意欲や態度を培う。
差別と人権問
題についての
学習
 差別や人権問題を積極的に解決しようとする生き方のためには,その不当性についての
認識を培うとともに,その解消を目指す人々の熱意や生き方の学習を通して,学習者自身
が社会をよりよくすることができるといった自信と,人への信頼や正義感,豊かな人権感
覚を育てることが必要です。なお,差別や人権問題に直接かかわる学習をするには,社会
の仕組みや状況を客観的に見つめられる認識力が高められ,社会に存在するさまざまな問
題について理解できる学習者のレディネスの形成が求められます。
人権の擁護と
その活動につ
いての学習
 学習によって培われた人権尊重への意欲や態度を行動につなげるためには,人権擁護の
ための司法と具体的な制度,組織,国連や人権NGO・NPOの活動等についての理解と
ともに,身近な人権問題を解決する経験を積み重ねることが大切です。



3 人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育
 人権尊重の理念に基づいて,人と人とが豊かに共生していくために必要な資質や技能の
育成を図る。
 すべての人の基本的人権が尊重される社会を実現するために,その社会を構成する一員
として必要な資質や技能の育成を目指す人権教育です。自他の人権を尊重する生き方のた
めには,社会のさまざまな問題について理解し,考えをまとめる知性とともに,市民社会
の一員として主体的に生きる新しいライフスタイルの確立が求められます。また,思いや
りの心を基盤に,豊かな人間関係を築くためのコミュニケーション力を身につけ,異なる
文化や生活習慣,価値観などを理解し合うといった「共生の心」を育てることも重要です
 <重点目標1> 自立向上の精神の育成
 自立心を育てるとともに,個性や能力を伸ばすことの素晴らしさに気づかせ,仲間のな
かで自分を高めていこうとする態度を育てる。
「市民意識」
の醸成
 主体的に生きるライフスタイルの確立には,幼児期からの身辺自立はもとより,個人の
自由な意思で行動しようとする自立心を育てるとともに,自ら選択した行動結果について
社会的に責任を負うという「市民意識」の醸成を図ることが求められます。そのためには
,学習者の自己決定の機会が数多くある学習活動を行うことが大切です。また,身近な問
題を仲間とともに解決していく経験を積み重ねることも重要です。
個性・能力の
伸長
 個性や能力を伸長させる意義を理解し,自らを高めようとする姿勢や態度を育てるには
,人間の個性と能力の多様性についての理解のもとに,自己実現への展望を持たせること
が大切です。そのためには,活動や体験を重視した学習活動を活性化させたり,行動結果
に対する適切な自己評価ができる機会をもたせることが大切です。
 <重点目標2> 思いやりの心の育成
 さまざまな個性をもつ人々との出会いと交流を通して,自他の違いを認め合う態度や豊
かな人間関係を築くための資質,技能を身につけさせる。
人間関係の活
性化
 人と人とが共生していくには,さまざまな個性や生活背景をもつ人々との出会いや交流
を重ねて人間関係を活性化させていくことが必要です。そのためには,異なる文化や世代
等との交流機会の拡大やその支援を行うことが求められます。また,相互の意思を積極的
に伝え受け入れられるコミュニケーション力を高めたり,学習した社会のルールや基本的
なマナーを人権の視点に立って実践に生かすことも大切です。
社会参加の促
 自分と他者とを豊かにつなぐ思いやりの心を育むには,豊かな人間関係をつくる楽しさ
や素晴らしさに気づくための社会参加の機会を増やすことが必要です。そのためには,ボ
ランティア活動やコミュニティ活動への参加の機会を多くしたり,「トライやる・ウィー
ク」への積極的な取組をはじめ,地域のなかに学習の場を移したりする教育活動の充実な
ど,開かれた学校の趣旨を生かしていくことが重要です。



4 学習者の人権を大切にした教育
 教育指導や学習の環境が,学習者の人権を尊重したものとなるよう,「児童の権利に関
する条約」等の趣旨も踏まえ,その充実に努める。
 学習者を取りまく環境や条件,広くはその雰囲気が学習者の人権を尊重したものとなる
ことを目指す人権教育です。とりわけ学校教育にあっては,「児童の権利に関する条約」
等の趣旨を踏まえ,児童生徒の人権に十分配慮し,一人一人を大切にした教育指導や学校
運営を行うことが求められます。
 <重点目標1> 一人一人を大切にした教育指導
 学習者の興味や関心などに応じて,自主的,主体的な学習を促す教育指導に努める。
学習者の権利
と責任の重視
 一人一人を大切にした教育指導を行うには,学習者一人一人がかけがえのない存在であ
るという認識に立って学習活動を充実させることが重要です。そのためには,学習者が興
味や関心などに応じて学習方法をいくつかの選択肢のなかから選ぶことができ,また,学
習者自身が学習規律や規範を大切にしようとする雰囲気をつくるなど,学習者の権利と責
任を重視することが大切です。
個を生かす集
団の育成
 学習者個人が集団のなかに埋没することなく個人として尊重されるには,学習の場にお
ける集団優先の考えを改め,集団と個人の関係を明確にすることが必要です。そのために
は,学習者に自発的,自治的な集団の運営の仕方を身につけさせるとともに,指導者が学
習の主人公はあくまでも学習者であるという認識をもつことが大切です。
 <重点目標2> 学習環境と条件の充実
 学習者の個性と能力を伸長させるため,学習環境と条件の充実に努める。
指導者の人権
意識の向上
 指導者自身の人権意識が,学習者にとっての重要な学習環境であるという認識をもつこ
とが必要です。そのためには,心の教育緊急会議で示された5つの視点を踏まえ,指導者
が学習者一人一人をより深く理解していくことが重要です。また,学校のなかには意図し
た教育課程のほかに,さまざまな価値観や社会規範などを学習者に伝える「隠れたカリキ
ュラム」が存在し,それが学習者の人権意識に大きく作用することにも留意する必要があ
ります。
教育条件の整
 学習者の個性と能力を伸長させるために,指導者は,学習者一人一人の興味・関心,生
活背景等に応じた弾力的な教育課程の編成に努めるとともに,学習者の人権を尊重すると
いう視点から,掲示物等の教室環境や校内の放送環境などといった学習環境の整備とその
充実に努めることが大切です。





第V章 人権教育の実践事例について


 本書の実践事例は,平成10年度人権教育研究推進校が,「人権教育基本方針」
に基づいて行っている研究実践のなかから,人権教育の1〜4の内容に即した教
育活動の一部を掲載しています。
 実際に学校教育や社会教育の場面でより効果的な学習や活動を行うためには,
各学校や地域の実態,学習者の発達段階や人権に関する認識の程度によって,さ
まざまな展開の工夫と新たな視点からの着想が求められます。
 また,人権教育の推進に当たっては,知識・理解に関する学習だけでなく,活
動や体験を積み重ねることを通して人権尊重の態度を身につけていくことが大切
です。しかも,人権問題の学習に関しては,その問題にかかわる人や文化との出
会いが,学習者にとって明るく力強い印象を与えるものになるよう配慮すること
が必要です。


平成10年度人権教育研究推進校一覧
   神戸市立中央小学校 和田山町立大蔵小学校 明石市立衣川中学校
  川西市立桜が丘小学校 東浦町立浦小学校 温泉町立照来中学校
  西脇市立日野小学校 神戸市立兵庫中学校 県立三木高等学校
  姫路市立花田小学校 尼崎市立大庄北中学校 県立姫路南高等学校
  龍野市立小宅小学校 伊丹市立北中学校
  福崎町立田原小学校 市島町立市島中学校


実践事例一覧
内容 タイトル 対象※
1  1 不登校生徒への取組
 2 学ぶことは生きること
 3 みんなの力で一億を見よう
 4 ○○さんのここがGOOD!
 5 自分史の探求
 6 ヴァンヴェの祭りだ!
 7 ホルンとの出会い
 8 手で測る0.1mm 職人芸
 9 知って遊んでお隣の国
 10 子どもの最高のしあわせ

夜・中




家〜社



2  11 環境問題を通して人権を考える
 12 ゲームソフトの会社をつくろう!
 13 Human Rights Exhibitionに参加しよう
 14 とりもどしたふるさと
 15 やめて「いじめ」
 16 私は面接官−採用するならどんな人
 17 あの日を忘れない
 18 これには感動!心に残る新聞記事
 19 子どもの権利条約カードゲーム
 20 こんな場面に出会ったら
 21 平和−自分とのかかわり

小〜社









内容 タイトル 対象※
3  22 <少年>事件は他人事?
 23 わたしメッセージトレーニング
 24 人権フォーラムに挑戦しよう
 25 こだわりって、なんやねん
 26 地域のなかで“共に生きる”
 27 夏休みボランティア講座
 28 キャップハンディ体験学習
 29 幼稚園児と交流しよう
 30 手話を体験しよう
 31 自由演奏によるアンサンブル
 32 身体障害者と介助犬





小・社





4  33 楽しくマスターかけ算九九
 34 学級目標トーナメント
 35 ワークショップに参加しよう
 36 隠れたカリキュラムを見直そう
 37 保護者とともに創る教育
 38 ○○小児童人権宣言
 39 ホールでショップ
 40 服装に見る合理・不合理
 41 ジェンダーフリーをめざすフリートーク
 42 人・夢・未来「人権資料室」


幼研〜高研
幼研〜小研
中・保

幼研・高研

小研

※幼=幼稚園,小=小学校,中=中学校,高=高等学校,社=社会教育,家=家庭教育
 夜=夜間中学校幼研=幼稚園職員研修,小研=小学校職員研修,中研=中学校職員研
 修,高研=高等学校職員研修,保=保護者