Pref.Hyogo IWA High School

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いじめ防止基本方針

 1  本校の教育方針
  校訓「自主・敬愛・創造」のもと、自立して生涯にわたって夢や目標に挑戦し、ふるさとを愛し、他者と協働しながら地域社会を切り拓く有為の人材を育てるために、「確かな学力」の確立と「豊かな心と健やかな体」の育成を図るとともに、「公共の精神」と「郷土を愛する心」を養い、知・徳・体の調和のとれた人格の完成を目指している。
  そのために、すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を構築し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。

2  基本的な方向

  本校は、複数志願選抜第4学区の最北端に位置する全日制普通科の高等学校で、各学年2クラスの小規模校である。平成26年度に県立山崎高等学校伊和分校から独立して50周年の節目を迎え、更なる発展を目指している。 生徒の多くは、学習、部活動、生徒会活動、学校行事などの教育活動に積極的に取り組んでいるが、中には自己肯定感や目的意識、コミュニケーション能力が乏しく、学校生活にうまく適応できない者がいる。このような生徒は、学習に身が入らず、イライラしがちで、自分に対して否定的傾向にある。
  そこで、生徒の特性や多様な学習ニーズに応じた少人数授業や習熟度別授業、学校設定科目を含む多くの選択科目や個別指導に取り組んでいる。このような取組を通して学校嫌いの生徒や成績不振者を出さないように努めつつ、地域と密接に結びついた体験活動や地域人材を活用した総合的な学習の時間等により、自己有用感やコミュニケーション能力を高める教育を推進している。また、小規模校の利点を生かし、個に応じたきめ細かい生徒指導を全教職員で行うことにより、コミュニケーションを主眼に置いた「心にひびく教育」の実践を目指している。
  そして、いじめを決して許さない安心安全な学校づくりを推進するため、いじめ防止対策推進法に定義されている『いじめは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。』をもとに、以下の指導体制を構築する。

3  いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
 (1)  日常の指導体制
 いじめの防止等に関する措置の実効力を高めるため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者から構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。 
別紙1 校内指導体制及び関係機関
 また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
別紙2 チェックリスト

 (2)  未然防止及び早期発見のための指導計画
 いじめの防止には、学校教育活動全体を通じて、組織的・計画的に取り組まなければならない。そのため、年度当初に組織体制を整え、いじめ防止対策の達成目標を設定し、年間の指導計画を立てて、学校全体でいじめ問題にあたる。取り組み状況等について学校評価の評価項目に位置づけ、定期的に点検・評価をおこない、改善に努める。さらに、必要に応じて、保護者や学校評議員会等の学校関係者が取組状況の点検・評価をおこない、改善に努める。
 また、ネット上のトラブルについて、インターネットの正しい活用法など情報モラル教育を充実させ、情報モラルに関する教職員の指導力の向上や、警察等関係機関と連携した指導、生徒、保護者への啓発に努める。
別紙3 年間指導計画

 (3)  いじめ発生時
の組織的対応
いじめの兆候を発見した時は、正確な実態把握をし、指導体制と方針を決めた後、生徒の指導と支援に当たる。具体的な組織的対応については別に定める。
別紙4 組織的対応

4  重大事態への対応

 (1)  重大事態とは
教職員が単独で対応しようとして、事態がより深刻な状況になるケースがある。重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。
たとえば、教育現場でも大きな問題となっている「ネット上のいじめ」を発見した場合は、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては、警察等の専門的な機関と連携して対応していく。
 また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。
 また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
 (2)  重大事態への対応
   いじめが起こった時には、教職員が一人で抱え込まず、組織として対応するようにする。そして、校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司、及び人権擁護委員等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。
 なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

5  その他の留意事項
 保護者や地域から信頼され、生徒が安心して通える高校をめざしている本校は、ホームページなどにより情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、保護者会や学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会や三者懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域から理解と協力を得るようにする。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針を見直す際には、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から生徒の意見も取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。 そして、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者・地域住民等からの意見を積極的に聴取するように留意する。