いじめ防止基本方針 - キラリ☆個性! 兵庫県立伊丹北高等学校-兵庫県の総合学科高等学校です

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兵庫県立伊丹北高等学校いじめ防止基本方針

1 本校の方針

 本校は、「生徒と教職員にとって、明るく楽しく活力のある学校づくり」を学校経営の重点として いる。また、校訓である「初心」「自律」「連帯」を基軸として社会の変化に主体的に対応できる心 豊かな個性のある人間の育成をめざしている。
 全校生徒が安心して学校生活を送り、生徒と教職員が保護者、地域住民と連携しながら共に、明るく楽しく、そして活力をもって、 すべての教育活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けた生徒指導体制を整備し、いじ めの未然防止を図るために「いじめ防止基本方針」を定める。また、いじめの早期発見に取り組み、 いじめを認知した場合は適切にかつ迅速に解決するために全力を挙げて取り組む。

2 基本的な考え方

 いじめとは、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であり。当該行為の対象となった生徒が生徒が心身の苦痛を感じているものであることを全職員が理解し、「いじめは、どの学級にもどの学校にも起こり得る」「いじめは人権侵害であり人として決して許されない」「いじめは大人にも気づきにくい所で行われ発見しにくい」という認識を全教職員がもたなければならない。いじめ防止対策については達成目標を認定し、年間を通して計画的に取り組む。
 本校は、「キラリ個性」をキャッチフレーズとして、生徒各自の個性を生かす教育プログラムを実践している。総合学科としての取り組みとして1年次の「産業社会と人間」では「2分間スピーチ」「自主体験学習」「進路校外学習」、2年次の「総合学習」では「日本文化探究」や「国際理解教育」「ディベート」、3年次では「課題研究」に取り組んでいる。3年間のプログラムを通じて大切にしていることは、生徒全員が役割をもつことと、教職員がティームティーティングで実践していることである。さらに班別討議や他者評価も重視しており、総合学科のプログラムを通じて生徒同士がお互いを思いやる意識をはぐくみ、教教職員が個々の生徒の変化にも目が届くような環境作りにもつながっている。
 この考え方は、総合学科としての取り組みだけでなく、本校のすべての教育活動に生かされている。人権学習は全職員のティームティーティングや生徒の班別討議や発表を重視している。文化祭、体育祭、緑化作業、大清掃など全校生徒で取り組む活動も教職員だけでなく保護者、地域住民の参加も積極的にうながし実施している。このような生徒、保護者、地域住民等との情報交換の機会を通じて本校のいじめ基本方針についての理解を深め関心を持つようにする。
 本校の教育方針である生徒各自の個性を生かすプログラムの実践が、全職員によって「いじめを許さない学校づくり」の推進につながっていくと考える。また、「いじめを許さない学校づくり」をより強固なものにするために、以下の体制を構築し、いじめ防止等を包括的に推進する。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

(1) 日常の指導体制

 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関 する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制 などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。また中学校との連携による配慮を要する生徒の情報共有を行う。
別紙1: 校内指導体制及び関係機関
 また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、 教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリ ストを別に定める。
別紙2 チェックリスト

(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画

 いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、情報モラル教育を含めたいじめの防止に資する多様な取組を 体系的・計画的に行う。包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図るため「いじめ防止プログラム」の活用やキャンパスカウンセラーを含めた専門家による校内研修や学校評議員会での意見交換など、年間の指導計画を別 に定める。

別紙3 いじめ対応年間計画

(3) いじめを認知した際の組織的対応

 いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、 情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

別紙4 組織的対応

4 重大事態への対応

(1) 重大事態とは

 重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認 めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害 を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
 また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場 合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安 とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断 する。
 また、生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が 判断し、適切に対応する。

(2) 重大事態への対応

 校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシ ップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門 家を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
 なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。

5 その他の事項

 誰からも信頼される学校を目指している本校は、開かれた学校となるよう情報発信に努めてきた。 いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学 校のホームページなどで公開するとともに、保護者会、三者懇談などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
 また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能 しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直 しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめ の防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込 んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。


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