在校生保護者の皆様 校舎の画像

各種発行願


各種発行願い


学割発行願LinkIcon

自転車登録証再発行願LinkIcon

※「登校許可証明書」については【保健室より】をご覧ください。

事務室より

各種証明書の発行について 

(新入生には別途説明があります。)

通学証明書

  電車・バスの通学定期券を購入するため、通学証明書が必要な場合は
 事務室で申し込んでください。
  次回購入からは生徒証を交通機関に提示すれば通学定期券が購入できます。
  ただし、年度を越えて使用する場合は 再度通学証明書が必要です。(交付は翌日)
   ※自宅最寄り駅から学校までの通学にかかる区間しか証明できません。

在学証明書

  事務室備付けの「在学証明書発行願」に必要事項を記入の上、申し込んでください。
  (交付は翌日)

学校学生生徒旅客運賃割引証(学割)

  職員室前に備付けの「旅行届・旅客運賃割引証発行願」に必要事項を記入し、保護者
 の承諾を得て、担任に申し込んでください。(交付に数日かかる場合があります。)

住所を変更したとき

  現に住んでいる住所に変更のあったとき(転居又は区画整理等による町名地番の
 変更)は、直ちに担任に申し出て、 職員室に備え付けてある届出用紙に必要事項を
 記入の上生徒証を添えて担任に提出してください。

保健室より

保健室より

  学校では、下記の「学校で予防すべき感染症」と診断された(疑いを含む)場合に、
 生徒に対して出席を停止させることができます。
  出席停止期間は欠席にはなりませんが、学校に対する手続きが必要になります。

手続き

 1.医師から「学校で予防すべき感染症」と診断された場合には、すみやかにクラス担任へ
   連絡をお願いします。
 2.医師の許可が出るまで、療養してください。
 

学校で予防すべき感染症

   ・インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
   ・風疹(三日はしか)・水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核
   ・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎
   ・その他の感染症等
   (病状により医師が出席停止が必要と認めた疾病が該当します。医師に確認をしてください。)

生徒指導部より

学校生活における携帯電話取扱い規定の変更について


平成26年4月8日から学校生活における携帯電話取扱いの規定が変更されます。
お子様と一緒にご熟読いただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。


学校生活における携帯電話取扱いの規定LinkIcon

警報発令時について

警報発令時について


 警報発令時についてはこちらです。

  次の各項に該当する場合は、臨時休業とします。
 (1)午前7時現在で兵庫県の2次細分区域(阪神)の内2市 尼崎市、伊丹市
   いずれかの市に「暴風」「大雨」「洪水」「暴風雪」「大雪」の内の
   1つでも警報が発令された場合は、臨時休業とします。

 (2)午前7時現在でその他(上記以外の市町)の生徒の居住区域に「暴風」「大雨」
   「洪水」「大雪」の内の1つでも警報が発令された場合は、当該生徒は自宅待機
   とし、公認欠席扱いとします。

 (3)ただし、午前11時までに警報が解除された場合は、5校時より授業を実施
   します。その場合の校時については以下の通りです。

     午後1時10分~        SHR
     午後1時20分~2時10分   5校時
     午後2時20分~3時10分   6校時
     午後3時10分~         終礼

※兵庫県の2次細分区域(阪神)とは
      三田市、猪名川町、宝塚市、川西市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市

考査中の警報発令時について

 (1)午前7時現在で尼崎市、伊丹市、猪名川町、川西市、宝塚市、西宮市の
   いずれかに「暴風」「大雨」「洪水」「暴風雪」「大雪」の内の1つでも
   警報(特別警報を含む。以下同じ。)が発令された場合は臨時休業とし、
   当日の考査を考査最終日の翌日に実施する。
  
 (2)午前7時現在で生徒の居住区域のうち上記6市町以外の市町に上記警報が
   発令されるか、または通学途中で通過する地域に警報が発令されたため欠席
   した生徒は公認欠席扱いとし考査の得点は見込み点とする。

 (3)午前7時から8時30分までの間に上記警報が新たに発令された場合も、
   (1)(2)を準用する。