学校評価
1 学校評価に関する規定
○学校教育法
 第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
 第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
※高等学校にも準用。
○学校教育法施行規則
 第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
 第68条 小学校は、第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
※高等学校にも準用。

2 学校評価の目的
(1)自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続的な改善を図る。
(2)評価の実施とその結果の公表・説明により、説明責任を果たすとともに、保護者や地域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進める。
(3)各学校の設置者等(兵庫県教育委員会)が、評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保障し、その向上を図る。

3 本校の取り組み
(1)学校の教職員が全員参加し、設定した課題等に照らして、その達成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等について学校自己評価を実施する。
(2)保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、学校自己評価の結果について学校関係者評価を実施する。
(3)学校自己評価結果及び学校関係者評価結果を公表する。

 
平成26年度学校評価結果
自己評価結果
学校関係者評価結果
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