学校感染症による出席停止について
このたび、学校保健安全法施行規則の一部改正に伴い、学校における感染症の予防方法についての規定が改正されました。この省令は平成24年4月1日から施行されます。
下の一覧表にあげた病気は、法律で学校感染症と定められています。医療機関を受診し学校感染症と診断されたら、たとえ軽症でも登校できませんので、必ず医師の指示に従い学校に連絡してください。学校感染症は「出席停止」扱いとなります。出席停止の期間は下記の「2 出席停止の期間の基準」を参考にしてください。必要な手続きは登校後に「学校感染症による出席停止について」により行ってください。用紙は本校ホームページおよび学校にあります。
ご不明な点があれば保健室までお問い合わせください。
以下、学校保健安全法施行規則より
※太字・下線部が追加されました。
1 学校において予防すべき感染症の種類
第1種
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エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
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第2種
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インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 百日咳 髄膜炎菌性髄膜炎
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 麻しん 風しん 水痘(水ぼうそう) 咽頭結膜熱 結核
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第3種
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コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス
流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症
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2 出席停止の期間の基準 ※太字・下線部が追加、改正されました。
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第1種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
A
第2種の感染症(結核を除く)にかかった者については次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。
インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
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発症後5日かつ解熱後2日
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百日咳
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特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
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髄膜炎菌性髄膜炎
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症状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで
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麻しん
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解熱した後3日を経過するまで
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
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風しん
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発疹が消失するまで
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水痘(水ぼうそう)
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全ての発疹が痂皮化するまで
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咽頭結膜熱
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主要症状が消退した後2日を経過するまで
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B
結核及び第3種の感染症にかかった者については、症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。
C
第1種もしくは第2種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。
D
第1種もしくは第2種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
E
第1種または第2種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。