気象警報及び自然災害等にともなう臨時休業について 


 1
  午前6時、及びそれ以降に、丹波市に気象警報(暴風、暴風雪、大雨、洪水、大雪のい ずれかの警報及び特別警報)が発令されている場合は、臨時休業とする。

 2
 登校途中に丹波市に気象警報が発令された場合は、通学路の安全を確認し帰宅する。

 3
 丹波市に気象警報が発令されていなくても、気象警報の発令されている地域に在住する 生徒は公欠とする。

 4
  丹波市に気象警報が発令されていなくても、気象警報が発令されている地域を通って登 校する生徒は公欠とする。

5
 
 生徒が学校にいる間に気象警報が発令された場合は、すみやかに教育活動を中止し、安 全を確保できた生徒は下校する。
 6
  災害等により通常の登下校に利用する交通が途絶し、他に安全な交通手段が確保できな い生徒は公欠とする。

 7
  生徒の居住する地域に避難準備情報等(避難準備情報、避難勧告、避難指示)が発令さ れている場合は、気象警報が発令されていなくても安全が確認されるまで登校しないこと。 この場合は公欠とする。

 8
  生徒が学校にいる間に、生徒の居住する地域に避難準備情報等が発令された場合は、学 校で待機させ、保護者との連絡を取ってから下校させることもある。