(注) |
上記は標準としての基準である。
ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 |
1 |
単式学級に係る学級編制において、新学習システムの学級編制の弾力的な取り扱いに係る次の研究指定を受けた場合 |
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ア |
小学校第2学年から第4学年において、市町教育委員会が35人学級編制の研究指定を希望し、県教育委員会が認めた場合 |
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イ |
上記ア以外の学年で、調査・研究のため、特に県教育委員会が指定する場合 |
2 |
上記1以外の地域や学校の実情に応じた学級編成の弾力的な取り扱いについて市町教育委員会が特に必要があると認めた場合 |