(1) 兵庫県(学区)外の公立高等学校に通われている方で、保護者の転勤等に伴う一家転住により、兵庫県(学区)内に保護者とともに転居する場合。
(2) いじめ、不登校、身体的理由等により、在籍している高等学校において学業の継続が困難であり、教育的配慮が必要であることを当該高等学校長間で協議し、受け入れ先の県立高等学校長が認めた場合。
(1) 転入学を希望する旨を在籍校に申し出て、在籍校の校長の承諾を得てください。
(2) 新住所の通学区域の中で、学校の概要や教育課程等から、転入学を希望する高等学校を1校選びます。
※ 複数の高等学校を受験し、合格した高等学校から選ぶことはできません。
転入学試験の日程等を、複数の高等学校へ問い合わせることはできます。
【参考】 通学区域についてはこちら
(3) 志願校と在籍校との間で転入学に係る必要な手続きをします。
(4) 志願校の校長が転入学の受入れを認めた場合、転入学考査の実施となります。
(1) 海外から帰国し、兵庫県内に保護者とともに居住し、又は居住予定の方で、県立高等学校へ編入学しようとする場合。
(2) 高等学校を中途退学した方等で、県立高等学校へ編入学を希望する場合。
(3) 高等学校を卒業した方で、卒業した学科と異なる学科へ編入学を希望する場合。
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