(8)気象警報発令時の授業について
①
尼崎市において、午前7時現在、暴風、大雨、洪水、暴風雪、または大雪警報のいずれかが発令されているときは、生徒は自宅待機とする。
②
尼崎市に発令されていないが、生徒の居住市町に午前7時現在、暴風、大雨、洪水、暴風雪または大雪警報のいずれかが発令されている場合、該当生徒は自宅待機とし、公欠とする。
③
午前11時現在、尼崎市において解除されている場合は、13時のHR後、第5校時より授業を行う。ただし、生徒の居住市町に引き続き発令されている場合は、該当生徒は自宅待機とし、公欠とする。
④
午前11時現在、尼崎市において解除されない場合は、臨時休業とする。
⑤
考査期間中に①の警報が発令された場合は、臨時休業とする。なお、休業となった日の考査は、考査最終日の次の日に実施する。また、②の警報が発令された場合には、臨時休業として、休業となった日の考査は、考査最終日の次の日に実施する。
令和5年度の該当市町(尼崎市を除く)は西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市です。