非常時の対応について

気象警報発令時

(1) 気象警報は暴風・大雨・洪水・大雪警報とし、高潮・波浪警報は除く。
(2) 午前6時30分以降
  (ア) 姫路市において気象警報の発令がある場合、生徒は午前10時まで自宅待機とする。
  (イ) 姫路市以外の居住市町又は通学経路の区域において気象警報の発令がある場合、当該生徒は午前10時まで自宅待機とする。
(3) 午前10時以降
  (ア) 姫路市において気象警報の発令がある場合、臨時休業とする。気象警報の発令がない場合、5校時より授業を行う。
  (イ) 姫路市以外の居住市町又は通学経路の区域において気象警報の発令がある場合、当該生徒は自宅待機とし、授業の扱いは公欠とする。
(4) 授業中に気象警報が発令された場合、生徒の下校時の安全を考慮のうえ下校させる。
(5) その他、非常災害時の取り扱いは、その都度定めるものとする。

交通機関ストライキ時

(1) 午前6時30分以降に公共交通機関がストライキ中の場合、当該交通機関を利用して通学する生徒は自宅待機とし、授業の扱いは公欠とする。なお、ストライキ が 解除され次第登校する。
(2) 午前10時現在、公共交通機関のストライキが解除されていない場合は、その日の授業の扱いを公欠とする。
(3) その他の場合は、学校に連絡をして指示を受ける。

公共交通機関の事故

(1) 通学途上において、通学方法の公共交通機関が、事故により通学できない場合は、学校に連絡をして指示を受ける。
(2) 公共交通機関が事故により遮断されている場合は、代替輸送を利用する。この場合の遅刻は、公欠とする。

定期考査(気象警報発令及び交通機関ストライキ時)

(1) 午前6時30分以降に姫路市において警報の発令がある場合、または姫路市内のJR、山陽電鉄がストライキの場合は臨時休業とし、当日予定の考査を考査最終 日の翌授業日に実施する。その他の理由により通学できない場合は、学校に連絡し、指示を受ける。
(2) 定期考査中に気象警報が発令された場合、生徒の下校時の安全を考慮のうえ下校させる。